タイトルは、ウルトラマンコスモスルナモードでの必殺技名より。相手の感情を静めておとなしくさせる興奮抑制光線である(タイトルと本文は関係ありません)。
チョット前の話。紳士服販売のコナカが社員を店長にして残業代支払を免れていたという件。社員全体の四割が店長だったというから恐れ入る。つまるところ、店長というか「監視又は断続的労働に従事する者」(労働基準法41条3号)に該当することにして、労働時間とか休日とかの規定をうやむやにしてしまおうというもの。
従業員であれば基準法の規定(第6章とか)を受けるところ、名目的に店長にして規定を脱法しようとしたのだ。
あのなぁ、コレ考えた奴、(悪の)プロの手口だろ(何らかの法律の知識があるという意味で)。悪いやつだなぁ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070704k0000e040073000c.html
<参考>
労働基準法
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの