賃貸不動産経営管理士の試験を受けようと思います。

今年の11月にある賃貸不動産経営管理士の試験を受けようと思います。

 

そもそも賃貸不動産経営管理士とは

賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸住宅は、人々にとって重要な住居形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結します。
そのため、継続的かつ安定的で良質な管理サービスに対する社会的な期待や要望は多く、賃貸不動産の管理業務にかかわる幅広い知識を有する賃貸不動産経営管理士の活躍が期待されています。

色々と言い分はあると思いますが、宅建が売買と賃貸の仲介用の資格というなら、賃貸不動産経営管理士は賃貸管理用の資格と言えます。今は公的な資格という位置付けですが、数年後に国家資格化を念頭においているようです。

現在は、他人の不動産を管理する仕事は無法地帯で任意の登録制になっていますが、2020年3月6日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(管理業法案)」を閣議決定し、不動産管理業も宅建業と同じく免許制になる方向性でしょう。

普通に考えてその際になんらかの資格者を必置とするなら賃貸不動産経営管理士になるのかなと思います。その理由として、試験自体がいままで40問だった試験が50問に変わり、宅建と同じ問題形式に変えてきたことがあります。

人口減少、都心集中型が予想される時代において、建築業者は新築を控え、デフレが進みそもそも新築を購入できる人自体が減っていきます。すると国土交通省は新築住宅よりも既存住宅の管理を厳しくしていくでしょう。昨今はサブリースの問題などで管理のずさんさが目立つようになり、このまま管理業界も放置というわけに行かないのでしょうね。

どっとはらい。

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新築マンションがどんどん値上がりしてます。

景気を表す指数を景気動向指数といいますが
現在の景気を示す一致指数
未来の景気を示す先行指数、過去の景気を示す遅行指数などがあります。

意外に思われるかもしれませんが、不動産の中でも
新築マンションの契約数や、住宅の着工数は
未来の景気を示す先行指数に該当します。

つまり、未来が見込めるから「不動産を買うであろう」というわけです。

株式会社不動産経済研究所が出している
首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)データによると
新築マンションの平均価格は2018年度で5,927万円でした。

2012年は4,563万円だったので、わずか6年で1,200万以上跳ね上がりました。
価格が上がれば契約率は当然下がり
2015年までは70%と保っていた契約数は
2016年には68.5%、2017年には68.8%、そして2018年には62.0%まで
大幅に下落しています。あくまでも目安ですが、70%を切ると不調と言えると思います。

ちなみに平均価格の値上がりは、土地代だけではなく
おそらく施工にかかる費用が上がったのが原因です。
日銀のマイナス金利の影響で
住宅ローン自体はかなり低い水準なので
住宅購入意欲自体が旺盛であったとしても
平均価格が高いとやはり新築から中古に流れるのであろうと思います。

どっとはらい。

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国交省からのアンケートに回答しました。

昨年不動産を購入したため、国交省の土地鑑定委員会から
不動産取引のアンケートが届いておりました。

これは公示地価や基準地価の判定のために
国交省が公益社団法人不動産鑑定士協会連合会に
委託して行っているものです。

まぁ、あくまでもアンケートということで
回答義務があるわけではないのですが
何分にも親族が関わっているので、早々に回答して郵送しました。

回答義務が有るわけではないのですが
返答期限が設けられており
なおかつ何らからの回答もをしなかった場合は
照会状が送られてくるという
大変手の込んだ制度ですが
公共用地取得に伴う損失の補償額算定及び
適正な地価の形成に寄与するために
皆様是非ともご協力のほどよろしくお願いいたします(ぺこり

ざっくりいうと実際にいくらで買ったの?
という質問なわけですので、徴税可能性を
勘ぐってしまう人も多いかと思いますが
こちらは国交省なんです、ええ(実務的には不動産鑑定士しか見ないはず)。

名寄帳とは

名寄帳とは
所有者は誰か?という視点からまとめた不動産の一覧表のことです。
法務局に備え付けられている登記記録では一筆や一 棟ごとの所有者しか記載されていませんが
名寄帳を見れば逆に、その人が持っている不動産が全て分かります。
基本的には、一筆一棟ごとの評価額、税額、課税標準額、地目及び地積等が記載されています。

この名寄帳、作成の根拠は不動産登記法ではなく地方税法にあります。

(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
第387条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、
総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。

まぁ、つまるところ税金をとりっぱぐれないようにするために
(固定資産税・都市計画税の課税の便宜のために)
わざわざ作ったということです、ご苦労なことで。

ちなみに注意点としては
・同一市町村の分しか出てこないので、別の市町村にある不動産は名寄帳では把握できない
・名寄帳はあくまでも市役所が法務局に有る不動産登記記録を元にした二次資料なので
 不動産の所有権を証明するものではない
・債権者側からすると名寄帳を手に入れると、財産の把握を(比較的)簡単にすることができるので超欲しい
・名寄帳に載っていなくても、法人名義で不動産を所有している場合も有るので注意
・基本的に取得は本人か、本人からの委任を受けた代理人しか取得できず
 職務上請求すらできない(まぁ破産管財人になれば、取得できますが…)
・市町村によって異なるが、場所によっては名寄帳の精度は低く相当抜けている
 (つまりその結果、名寄帳で相続登記を入れた場合は、抜けが発生し後々困る)
 (筆が多いと登記記録取得費用を節約しようとする場合があるけど、非オススメ)
・課税根拠とかそういったものが一切書かれていない

そもそも、課税業務のために作成した書類なので
そんなに多くのことを名寄帳に期待してはいけないというものかもしれませんねー。

どっとはらい。

アーバンエステートのお話

アーバンエステートのお話。
当時は民事再生法の申請をしたものの、債務超過がひどくて却下となり、破産へ移行したことで、一部のマニアの間で話題となったアーバンエステート。
民事だけでなく、刑事のほうでも攻めていたのですね。

報道などによると、どうやら倒産間近に契約した顧客には、「前払金として全体の八割払えば、5%割引する」なんて「どう考えても、とんずらする気まんまんなあの手この手で、お金を集めていたようですね。
というわけで、実刑判決とな。

ヨミウリ・オンラインより

アーバンエステート詐欺事件、元幹部に実刑判決

 埼玉県川口市の注文住宅販売会社「アーバンエステート」が顧客から建築代金をだまし取ったとされる事件で、さいたま地裁(杉山慎治裁判長)は10日、詐欺罪などに問われた同社元会長永井昭四郎被告(64)に懲役4年(求刑・懲役5年)、同社元取締役営業部長三井晴子被告(60)に懲役2年8月(同4年)の実刑判決をそれぞれ言い渡した。
 判決によると、2人は2009年3月、同社が倒産することがほぼ確実で、代金を支払われても住宅が建築できないことを認識しながら顧客20人と契約を交わし、契約金などの名目で計約4900万円をだまし取った。
 弁護側は倒産の認識はなかったと無罪を主張したが、杉山裁判長は「会議で経営状態を知り、融資が受けられなければ倒産すると認識していた」と退けた。

日経新聞より

 注文住宅販売会社アーバンエステート(破産)の旧経営陣による詐欺事件で、さいたま地裁は10日、詐欺罪などに問われた創業者、永井昭四郎被告(64)に懲役4年(求刑懲役5年)、元営業部長、三井晴子被告(60)に懲役2年8月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 杉山慎治裁判長は、両被告が経理担当者から経営悪化の報告を受けていたことなどから「倒産を認識しながら担当者に営業を続けさせた結果、被害が生じた」と指摘。「会社が倒産する認識はなかった」との弁護側主張を退けた。

 その上で、永井被告が実質的経営者として事件を主導、三井被告も永井被告の右腕として重要な役割を果たしたと認定。「被害人数、金額が多く責任は重大」と述べた。

 判決によると、両被告は2009年3月、会社の倒産がほぼ確実であることを認識しながら、顧客20人に「契約書通りの家が建つ」などと持ち掛けて約4900万円をだまし取るなどした。

 破産管財人らの調査では、住宅が未完成の約500世帯が支払った前払い金は計約35億円に上り、うち約27億円分は工事が行われていなかったことが判明している。

 さいたま地裁では、顧客23人が旧経営陣や従業員に総額約2億2千万円の損害賠償を求めた訴訟が係争中。

ちなみにこちらは、アーバンエステート被害対策弁護団(埼玉中央法律事務所)。


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