宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が衆議院で可決され
まぁおそらく参議院でも可決されるので(されなくても衆議院の優越で)
どうやら本決まりの様子です。
今回の改正案の肝は
1.宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更
2.欠格事由に暴力団排除規定
3.倫理規定追加(他の士業なら大抵ある当たり前の規定)
というところでしょうか。
何年も前から全宅や全日(業界団体)の記事では
そろそろなるかも、と報じられていたので
関係者の陳情と圧力の賜物といえるでしょうね、頑張った。
既存の資格者については
講習を受けて、宅地建物取引士としての登録をし直す事になるでしょうが
僕の免許は東京都にあるので、東京まで変えに行かないといけないデス。
(石原慎太郎が都知事時代の免許)
これを受けて合格率が5%程度のなるかも、という報道もあるらしいのですが
そんなことは法律が通ってから心配すればいいので
お勉強している人はどういう難易度になろうとも
「今年合格する気で勉強しなさい」ということです。
理 由
宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
お暇な方は衆議院のサイトでも御覧くださいな、と。
おそらく大半の方は見たこともないであろう衆議院のサイト。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601026.htm