抵当権設定仮登記

なんとなく覚書(悪用してはいけません

仮登記のお話。
仮登記を共同申請で行う場合、仮登記義務者の印鑑証明書は作成後三ヶ月以内でないといけないのですが(不動産登記令18条3項)、単独申請の場合は別に期限の定めがない。
ということは、どうにもこうにも首が回らなくなった人に、承諾書や委任状に実印をつかせて、印鑑証明証をとってしまえば、いつでも抵当権の仮登記ができるということになるわけだよね。
そういった人は既に銀行とかに満額まで抵当権をうたれているだろうけど、後順位で抵当権の仮登記があると任意売却の時に相当いやだろうなぁ、と(買い手がつきにくいと)。そんなわけで、任意売却の時に手間賃とかハンコ代とか(以下省略)。仮登記の設定は登録免許税が一件あたり1,000円なので、抹消するだけで(以下、特に秘す)

そんなことを考えていた帰り道(このblogはフィクションです

不動産登記令18条
第18条  
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない