奥さんに怒られたので、宅地建物取引主任者(今は宅地建物取引士)の住所変更手続きを郵送でしました。
宅建業法
第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
一年半は「遅滞なく」なのか?
(不動産業に勤務していなかったからという言い訳にもならない言い訳)
旅する読書家、ふくだしげたかのログ。旅の記録と、読書の記録、あとはおまけです。
奥さんに怒られたので、宅地建物取引主任者(今は宅地建物取引士)の住所変更手続きを郵送でしました。
宅建業法
第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
一年半は「遅滞なく」なのか?
(不動産業に勤務していなかったからという言い訳にもならない言い訳)