2009年に始まる裁判員制度で、法務省は、拘置中の被告に法廷でのネクタイ着用などを条件付きで認める方針を固めた。
保釈されていない被告は、自殺や逃走を防止するため、ノーネクタイ、サンダル履きで出廷しているが、こうした服装が裁判員に「犯罪者のように見える」との予断を与えかねないと指摘されていた。同省は、被告が公判中に弁護士の隣に座ることも認める方針だ。
『人は見た目が9割』じゃないけど、確かに印象は大事だから法務省の方針も分からんでもない。
でも、それって裁判員制度の裁判員が見た目に左右されるほどの危うい判断をする、ということを正面から認めてるわけで、ならば、先にマスコミや報道のあり方を何とかしないといけないのでは、と思う。
マスコミや報道のほうがよっぽど予断排除に影響大だと思うけどなぁ。
そもそも、「逮捕=有罪」のような報道のあり方、逮捕後の被疑者・被告人に対する報道、こちらのほうを何とかするのが(例えば無罪の推定がきちんと書かれるとか)優先順位は先だと思う。
裁判員制度が始まったら、法廷での証拠調べ以外に、報道の知識が(もちろん被告人にとって不利に)影響することは、容易に予想がつくと思うんだけど…。