預合いと見せ金

会社法択一対策してると、なんじゃこりゃというものに遭遇。
Hさんに捧ぐ(ほぼ私信)

預合いだと罰則規定が965条にあって、見せ金にはない。
何でだろ?

預合いの場合
965条→960条1項1号「発起人」が罰せられるのは分かる。
あと「預合いに応じた者」ってことで、金融機関(払込取扱機関)が罰せられるのも当然。

だったら、見せ金の場合にも、金融機関は知らなかったからしょうがないとしても、発起人は罰せられなくていいのかしら?

見せ金の場合、条文に規定がない以上、罰することは罪刑法定主義に反するだろうから、罰せられないんだろうけど、なんか納得いかない。

まぁ、神田先生の本見ても特に書いてないので結局のところ良く分からん。

そんなこんなで今日もいい天気(現実逃避

「預合いと見せ金」への1件のフィードバック

  1. 気のせいかもしれないけれど
    ご指名を受けた気がするのでコメントします。
    この違いはおそらく、預合いによる払い込みは明らかに無効なんだけど
    見せ金による払い込みはどうなのか?ってことから来ているかと。
    (ちなみに判例は無効説)
    有効と解して、取締役の業務上横領罪でいいんじゃない?と私なんかは思うのですが
    判例は、預合いと同様に無効と解するのにも関わらず、
    見せ金の方は会社資金の横領の意識は薄いとか何とか言ってた気がします。
    資料もなく思いつきで言う無責任コメントでごめんね。

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