期日前投票

 日曜日にある不在者投票の当日、用事があるので事前に投票できる期日前投票の制度(公職選挙法第48条の2)を利用して投票してきました。

 近くの区役所(期日前投票所)で投票できるのですが、その際、当日投票できない理由を記す宣誓書に記入する必要があります。

 宣誓書自体は机の上に置かれ自由に記入して受付に持っているけるようになっていたので、記載したあと、ゆっくり宣誓書の内容を読んでいました。すると、案内の係りの初老の女性が、「宣誓書を記入されたらすぐに受付をしてください」と促すのです。

 確かに投票所が込み合っていれば迷惑ですから、さっさと投票をして欲しいという気持ちも分からないでもないですが、その投票所は自分以外、男性が一人しかおらず、決して混んでいるとはいえない状況。なぜ早く投票を促されたのか、分かりません。自分自身が誓約するのだからゆっくり内容を読みたいという気持ちは尊重されないのでしょうか、少々残念でした。
 まぁ、きっと親切で言ってくれたのだろうと、善意解釈してきましたが。

追記
誤「日曜日にある不在者投票の当日」
正「日曜日にある統一地方選挙の当日」
でした

いつ29歳になるのか

馬鹿と阿呆は似て非なるもの(挨拶

貴様の誕生日は2日だろうというツッコミがあるとは思いますが、まぁ、あれです、催促。

 年齢計算ニ関スル法律の第二項によると、「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」とあり、準用される民法第143条第2項によると「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とあります。

 つまり年齢が加算されるのは、2日の「到来」時ではなく、1日の「経過」時だということ。法律上はね。
 自然科学的に見ると、1日の24時と2日の0時は同じ瞬間なわけで、結局年齢が加算される瞬間は同じだけれども、それが分類されるのが前日ということ。

 これは虚言ではなく本当。

カメレオンクラブ

 子供の頃、カメレオンクラブ(通称カメクラ)といえば、ちっちゃいお友達の大好きなお店だったんだけどねぇ。

 高校生の頃、野々市のカメクラ→工大前のポパイのコンボの前に、坂の上にある高校までたどり着けないこともしばしば。

 そんなカメクラ(←どんな)を経営する、株式会社上昇が民事再生法の適用の申請をしたそうな。最近でも新規出店もしているみたいだし、思いいれのあるお店だから、経営を立て直して再チャレンジしてほしい。

http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2313.html

名古屋刑務所事件

 いわゆる「名刑」事件。刑務官が特別公務員暴行陵虐罪で起訴された事件ですが、明日名古屋地裁から判決の言い渡しがあります。
 裁判所からどういった判断がされるか分かりませんが、傍聴をしに行こうと思っています。

 新聞で見たら少しだけ気にしてください。