管理職になったら給与が下がった

 ワタクシメの勝手なイメージだと、出世するには情報と昔の友人、そして女なわけですが(○×島耕作の読みすぎでは?

 まぁ冗談はさておき、基本的には出世は嬉しいものです。ところが、出世して管理職(以下、管理監督者)になることによって、逆に賃金が下がるケースもままあります。

 それは、労働基準法41条があるからです。

 41条は

第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 と規定しています。

前述した管理職(管理監督者)は、

2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

に該当することになります。

 そしてこの除外される6章には何があるかというと、労働時間(同法32条)、休日(同法36条)、時間外、休日及び深夜の割増賃金(同法37条)、年次有給休暇(同法39条)と労働者にとって重要な権利が目白押しなわけです。

 いわゆる残業代が人件費を圧迫している場合、従業員を「管理監督者」扱いにしてしまえば、41条によって残業代をカットできるという寸法です。そして、実際にやったコナカや日本マクドナルドは敗訴してしまいました、とさ。

 判例の基準としては、管理監督者に当たるかどうかは、会社が決めるものではなく、客観的に定まるとして、その要件として色々挙げてますが、ここでは省略します。とにかく、会社の決めたことが必ずしも法に合致しているわけではないということです。

 しかし、この考え方(管理監督者にして人件費削減)って、結果的に没になったホワイトカラーエグザンプションと同じだよねぇ。時代への逆行に気づかないってのはリスク高だよねぇ…。