『自由とは何か―監視社会と「個人」の消滅』

『自由とは何か―監視社会と「個人」の消滅』
筑摩書房
大屋雄裕

読後の感想
提示された選択肢の中から「自由に」選択肢を選んでいるように見えるが、その選択肢以外の選択はできない場合、果たしてそれは自由と呼べ得るのか、などと考えてしまいました。まさに憲法論の場面で出会う問題意識ですね。概念の説明として、現実の事例を挙げているのは分かりやすさと事態の深刻さを醸し出していて非常に良かったです。

印象的なくだり
この世の中に現実に存在する一人ひとりの個人は、本当に自分自身で自己の生き方を決定し、それに対する責任を負いうるような存在なのだろうか。むしろポストモダニズムの論者たちが指摘するように、自分自身の運命の主人公であるような「個人」など本当はどこにもいないのであり、そうあることを目指すべきだちうお説教はロマン主義の残滓に過ぎないのであり、それを前提にした法システム・政治システムは無根拠で恣意的なでたらめに過ぎない、とすら思えてくる(P017)。

十九世紀イギリスの経済学者・哲学者J・S・ミル(John Stuart Mill,1806-73)は、国家が持つことのできる権力の限界を決めるための基準として、「他者危害原理」を提唱した。彼がもっとも警戒するのは「多数者の専制」であり、それは国家の専制より恐ろしいものだとされる。なぜならそれは単に政治的機能に限定されず、生活のあらゆる場面で何が正しいか・何が許されているかを規制しようとする危険性を秘めているからだ。
ミルは、「多数者の専制」から個々人の自由を守るために、国家・社会が個人の意思決定に介入しうる限界を見定めようとしたのである(P050)。

他者の自由を侵害しない行為を規制してはならないという形で国家の限界を画そうとする他者危害原理は、だが逆に言えば、他者の自由を侵害する行為が排除されることなしには我々が自由でいられないということをも意味している。我々一人ひとりが、他の個人の自由に対する潜在的危険なのだ(P051)。

コミュニケーションを通じて人々の関係のあいだに自らを実現する「活動」は人間にしかできないものであり、もっとも「人間らしい」行為だとアレントは考える。
言い換えればそこには唯一の正解が存在しない(P065)。

「活動」は人々の関係の中で一人ひとりの個人が相互に変容すること、より高い次元の個人へと脱皮していくことが目的であり、その結果は何か科学的手段によって観測できるようなものではない。だからそれを効率性の尺度で価値付けることもできない(P065)。

ルソー(Jean-jacques Ruoussean,1712-78)
彼が考えたのが、「一般意思」である。各個人の特殊意思の共通部分から構成される一般意思は、集合的・精神的存在としての共同体固有の意思であり、正義の実現に向かって誤ることがない。だから為政者は、全体意思ではなく、一般意思に基づいて政治を行わなくてはならない。
だが、ルソーの思想のポイントは、そこが人々が現実に持っている意思と彼の「真の」意思なるものとがかいり「後で修正」することが認められている点にある(P072)。

守るべきものは消極的自由であり、かつそれに限定されると、リバタリアニズムの論者たちの多くは考えている。積極的自由などというものは「自由」の名に値しないものであり、それを誤って国家の担うべき価値に入れてしまうからむしろ個々人の自由は損なわれるのだと、彼らは主張する。
「リバタニアニズム」(libertarianism)は個々人の自由を最大限に保障しようとする政治思想の一群であり、「自由至上主義」と訳されることもある(P075)。

「偉大なる兄弟は見ている」(BIG BROTHER IS WATCHING YOU)
だが我々は、指導者であり「見ている」はずの「偉大なる兄弟」の正体が混沌としているところに注目しておきたい。「偉大なる兄弟」は見る主体であり、見られる対象ではない。そこには、見る主体から見られる対象へと一方通行に機能する権力が存在している。この見るものと見られるものの非対称性について、記憶しておいてほしい
(P081)。

組織の存在、誰がその組織の一員なのかが隠蔽されている状況で、人々はどこから見られているかわからない不安を抱え、おびえ、組織の権力に従属していったのである。
逆に言えば、一方的に見られることによって、我々は監視者に従属させられることになる。見るものと見られるものの非対称性が、権力的な関係へと転化する
(P085)。

イスラエルの法学者ルース・ゲイビソンは、「私が司祭として初めて受けた告白は殺人に関するものだった」と「私はあの司祭に告白した最初の人間だ」という、二種類のそれ自体は無害な情報が組み合わされることによって、きわめて重大な情報に転化する例を挙げている(Ruth Gaivison,””Privacy and the Limits of Laws”,Yale Law Journal,vol.89,no 3,1980)(P100)。

パノプティコン(P100)。

ここに監視社会を生み出した欲望が隠されている。監視の目的は単にすべてを見ることではない。対象の行動を先取りして予測し、それにあらかじめ対処しておくことが、その本質的な特徴なのだ。国家の場合はこの「対処」が犯罪の予防だったりするだろうし、企業なら商品を用意したり宣伝したりすることであるかもしれない。共通しているのはしかし、そのとき我々一人ひとりの個人が観測・分類・統計処理の可能な確率的存在に還元されていることである(P110)。

「だれも知らない違法行為をこっそり処罰する法律は、罰則対象になるふるまいを規制するのには役に立たない」(レッシグ前掲、四三六ページ。
ところがアーキテクチャは、そのような意識を必要としない。「鍵は、鍵がドアをロックしているのを泥棒が知らなくても、泥棒を制約する」(レッシグ前掲、四三六ページ)。
中略
我々は知らないうちに、ある一定の行為可能性の枠の内側に閉じこめられているのかもしれない。その枠の内側では我々の行為選択に制約を加えるものはなく、我々は完全な消極的自由を享受できるとしよう。だがこれは本当に自由なのだろうか?もし我々がその制約の存在を知っていたとして、それでもなお我々の選択はそのような制約がない場合と同じだと知ることができるだろうか。我々は迷路に閉じこめられたマウスと、どこがどのくらい違うのだろうか?(P118)。

泣きも笑いもせず、ただ現状を肯定するためにそれに適応することを選べば、人はそれなりに生きていくことができるだろう(P121)。

アーキテクチャを通じて、我々の意識しない仕方で行為可能性を制約されているときに、我々にはその権力のあり方を検討したり、それに対して抵抗するということができるだろうか。アーキテクチャの外部を想像することは、はたして可能なのだろうか。我々はアーキテクチャによって自己合理化へと追い込まれながら、そのことに気づかないまま口元に微笑を浮かべているのではないだろうか(P123)。

メーガン法問題
一九九四年、アメリカ・ニュージャージー州の少女、メーガン・カンカ(当時七歳)が強姦、殺害された。犯人は向かいの住人で前科二犯の幼児虐待歴があったが、カンカ一家はその過去を知らなかったという。危険性を秘めた人間が近隣にいることをあらかじめ知っていれば被害を防ぐことができたという意見の高まりを受けて、同年には性犯罪の前歴があるものの情報を積極的に近隣コミュニティに通知する制度を定めたニュージャージー州法が成立、一九九六年には各州に対して性犯罪者情報の公開を義務付けた連邦法が成立した。どちらも「メーガン法」の通称で呼ばれているが、積極的な告知か単なる公開かという重要な点で違いがあることに注意する必要がある(P129)。

我々が実際に行為するそのとき、その行為が本当に社会に受け入れられるかはわからない。それがわからなくとも、我々には行為するしかない。なぜなら、あらかじめ安全なことがわかっている行為などないのだから。行為とは暗闇の中のジャンプである。我々は着地点に大地があることに賭けて、跳ぶしかないのだ。
だがそのように、我々が行為という決断を引き受けなくてはならないという事態は、決して苛酷なものではない。なぜならそれは、それを引き受けることによって我々を「自由な個人」として生み出すようなものだからである(P175)。

個々人の人格やその自由が論じられてきたのは、それらがあると考えたほうがみんなで幸福になれるからだ。
だがいま、アーキテクチャの権力の発達によって人格ぬきの支配が成り立つようになり、しかもその方が効率がよくて皆で気持ちよくなれそうである。
だとすればなぜ、人格とその自由などという古くさいフィクションにこだわらなくてはならないのか?(P201)(但し筆者の意見ではなく安藤馨の意見)