無期転換ルールは誰のためのものか

無期転換ルールの概要
無期転換ルールとは、2013年4月1日施行の労働契約法第18条に定められた新しいルールです。一定の条件を満たした非正規労働者からの申し出によって、有期契約を無期契約に一方的に転換できるというものです。
改正自体は2013年でしたが、5年を超えて勤務していることが条件になっているため、実際には2018年から対象となる人が発生し始めている状態です。
一般的には、正社員になれると誤解されているような気もしますが、雇用の安定という意味では、過去になかった制度です。特に、労働者側からの一方的な意思表示で、雇用側の企業が拒むことができないというのが大きな特徴です。

対象者は誰か
有期契約、つまり一年とか半年とかの期間を定めて雇用される非正規雇用者が対象になります。かつては、契約期間は一年と言いつつも、何度も同条件で契約更新を繰り返し、実質的に無期契約と同じような非正規雇用者が多く存在しました。これらの人は、実態としてはずっと働き続けてきているにもかかわらず、雇用契約は期間限定であり、労働者側からすると先が保証されない不安定な立場におかれていました。
このような労働者を保護するために、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになりました。
なお、通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。

条件は何か
まず通算5年を超えて、同一の使用者との間で契約した有期労働契約があることが大前提です。5年というのは通算であり、一回当たりの有期契約がどのくらいの期間なのかによって、申し出ができる期間が変わります。分かりやすい例だと、1年契約を繰り返すケースでは、5年間働くと、5回目の更新(期間としては6年目に突入した年)から無期転換申込権が発生します。
ただ例外的に、途中で退職したりして働いていない期間が存在し、その期間が一定以上続いた場合はクーリングといってクーリング以前の契約期間が通算対象から外れることもあります。この辺りは、具体的に専門家に相談したほうがいいでしょう。

浸透しているのかどうか
少し古いですが、信頼できるデータとしては独立行政法人労働政策研究・研修機構が2017年6月に企業相手にアンケートを実施したところ、9割以上の企業は「改正されたこと」は知っている状態です。これに対して、人材サービスのアイデムが非正規雇用者向けに2017年に調査したところ非正規雇用者の85パーセントは「知らない」という調査結果がでていました(北國新聞2017年5月6日付)。
2年も前のデータなので今は違うのかもしれませんが、企業と非正規雇用者の温度差を如実に感じたデータでした。

いずれにせよ、制度設計からすると、無期転換ルールは労働者側のために作られた貴重な武器の一つです。
そのため、労働者側から無期転換申込権を行使しないと、無期雇用に転換されません。
いわゆる法諺として「権利の上に眠る者は、保護されない」という訳です。

どっとはらい

スポンサーリンク