故意

例えば故意の中の「目的」も主観的構成要件要素の中核なわけだから、重要なのはわかるんだけど、

金銭目的ではないから、死刑が無期懲役に減軽って妥当なの?

 長崎市のJR長崎駅前で平成19年、選挙運動中だった伊藤一長市長=当時(61)=を射殺したとして、殺人や公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われた元暴力団幹部、城尾哲弥被告(62)の控訴審判決公判が29日、福岡高裁で開かれた。松尾昭一裁判長は「犯行が金銭目的ではないことは軽視できない」として求刑通り死刑とした1審長崎地裁判決を破棄、無期懲役を言い渡した。金銭目的などではなく、被害者が1人で、殺人罪の前科がない被告への死刑判決は異例で、弁護側が控訴。高裁の判断は、従来の量刑基準に沿うものとなった。

 松尾裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由の朗読から始めた。判決理由では「1審の事実認定に誤りはない」としたうえで、城尾被告が知人への融資を市に断られたことなどを理由に面識のない市長殺害に及んだことを「暴力団特有の身勝手な要求で理不尽極まりない」と指摘。

 一方で「被害者が1人にとどまることを十分考慮する必要がある」と述べ、強盗のような利欲的側面はなく、主な動機は恨みだったことなどを考慮し「死刑選択は躊躇(ちゆうちよ)せざるを得ない」と結論付けた。

 昨年5月の1審判決は「民主主義を根幹から揺るがす犯行」と厳しく批判し、極刑を選択していた。判決によると、城尾被告は19年4月17日夜、長崎駅前の選挙事務所近くの歩道上で伊藤市長を至近距離から拳銃で2発撃ち、殺害した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000088-san-soci

至近距離から、拳銃を二発発射ということで、殺害の確定的な故意は認められると思いますが、殺害の意思を基礎付ける「動機」がそれほど重要なのかどうかはよくわからん。