結果
0900出立。憲法の答練。内容は輸血拒否事件を題材としたもの。レセプトの開示請求について、プライバシーの権利と、輸血をしたときの自己決定権の侵害の当否について。また仮に17歳の未成年者であったときについても。
かつて、プライバシーが秘匿されること意味していただけだった時代は知られないという自由権的側面が強かったが、現在は自分の情報をコントロールし、訂正・削除まで認めるという請求権的側面もあることを再確認。例として、情報開示請求に基づく請求など。
ちょっと考えたが、信仰の自由と、自己決定権について。どちらが先に来るものだろうか。通常は、どのような宗教を選択するかも自己決定権の内容なので、自己決定権が前提となっている気がするのだが、では二世、三世など、選択の余地が無かった場合はどうするのか。両親がとある宗教の信徒なら、子供もそうなるのが通常ではないだろうか。この場合の自己決定権はこれ如何に。
15時からオフ。DVD返したり、本屋へ行ったりする。『新民事訴訟法講義』中野禎一郎他購入。4,725円也。クリスマスはこの本と心中です。
犬山市までお好み焼きを食べに行った。うまかった。
「マリア様がみてる」1st、第九話「紅いカード」を見る。 前回の伏線がこんなところに生きてくるとは(驚)。なかなか作りこんだ脚本ではないか…と思ってたら原作そのままなのね…。いずれにしてもうまくできていて引き込まれる。
ごきげんよう。
予定
民事系講義予習して講義。ペリカン便受け取る。
犯罪を犯すことすら決定論的に決まっていたら?とたずねたら処罰される事も決定論的に決まっていたんだよ,と冷たく返された気がしますが…
とすると本人にマインドコントロール下かどうかよりも輸血拒否という考え方が反社会的か否かが問題なんでしょうか.
法律で線引きするのは難しいように思いますが,医者が良心と本人の意志を秤にかけて結果輸血を選んだのならその医者を罪に問う事が無いような社会であってほしいと思います.