2023年ベトナム・台湾旅行記(2日目)

2023年9月27日水曜日の日記

早朝の準備
朝5時14分に起床。
今日の目標は「ひげを剃ること」「無事にサパにたどり着くこと(バスに乗るだけ)」。
バス移動中、休憩として行くレストラン(サービスエリア的なもの)はチップトイレなので、チップとして細かい2000ドン札を2枚準備。
昨日から何も食べていないので朝食として、grab bikeでバインミー屋へ。
朝食をとる。バインミーは25,000ドン(約150円)で、めちゃくちゃ安く、パンがサクサクして美味しい。
「mixed」と「special」の違いは分からなかったが、店員さんは丁寧にお釣りを返してくれた。

サパ行きのバス
サパエクスプレスというバス会社の営業所まで移動。料金は14,000ドン(約84円)。
途中でメキシコ人の青年に道を聞かれたため、話をしてみたらなんとサパに行くということ。
お~、と友達になって色々話しながらバス会社にたどり着いて、ここじゃない?一緒なバスでは?と話してたら、実は違うバス会社だということが判明して少し悲しい気持ちに。残念。

バスに乗り込んで前列の席を確保。
6時57分にほぼオンタイムで出発。途中、旧市街を抜け、のどかな田園風景が広がるエリアへ。
道中、ベトナムの渋滞や高層ビルの景色を観察しながら、ベトナムの交通ルールの緩さにも少し驚き。
信号はあるけど守っていたら後ろから追突されてしまう。
つまり「みんな信号を守らない」という共通認識があるため、「相手も信号を守らないだろう」という前提で行動している。

途中の休憩と仮眠
最初の休憩でチップトイレを利用し、5,000ドン渡してお釣りが来て驚いた。
完全にチップトイレはおつりが来ないという前提でいたので衝撃を受けた。
ミルクコーヒー30,000ドン(約180円)を購入し、朝食の残りのバインミーを食べて小腹を満たす。
その後、バスの中で少し仮眠をとりながら、再び風景を楽しむ。茶色く濁った川や、急に高度が上がる道のりに高山病の予感を少し感じつつも、周囲の変化を観察。12時53分、ついにサパに到着。高速バス6時間の旅。
ちなみに途中の町のラオカイという町は、中国の国境らしく、川を挟んだ対岸は中国です。
中国はベトナムに見せつけるように、その対岸にガンガン建物を建てまくっているらしい。なんじゃそりゃ。

サパ到着とランチ
サパに到着後、近くのフォーボー屋で牛肉のフォー(45,000ドン=約270円)を食べる。
いわゆる観光客向けではない地元のお店。
シンプルで美味しく、パクチーの再利用は気になったものの、地元の味を堪能。続けてミルクコーヒーも楽しんだ。
このミルクコーヒー屋さんのデザインが洗練されすぎてて、店員さんに聞いたら、外国で美術の勉強をしてきたとのこと。

チェックインと午後の過ごし方
ホテルにチェックイン。空き部屋があったため無料でアップグレードしてもらえ、ホテルのホスピタリティに感激。
少し事務作業を片付けた後、ファンシーパンテラスカフェでリラックス。
エッグコーヒー(70,000ドン=約420円)とパッションフルーツチーズケーキ(120,000ドン=約720円)を堪能。
さっきまで地元の価格で動いていたので観光地価格に少し驚きつつも、美味しいデザートに満足。
ただ、残念ながら雨と霧で景色が全然見えない。
サパの町自体は標高1500メートルほどで、めちゃくちゃ高いわけではないんだけど、それでも景色は見たかった。残念。

夜の過ごし方
その後、M-martでビールやスナックを買い、ホテルで一休み。
夕食は赤ザオ族のレストランで、ローカルビーフとライス(195,000ドン=約1,170円)、スープ(85,000ドン=約510円)を楽しんだが、ビーフが固すぎて少し残念。食事後はマッサージを予約し、リラックスして1日を締めくくった。

総括
ベトナムのローカルフードや観光を堪能しつつ、バス移動や山岳地帯の景色も楽しめた1日。ホテルのサービスや現地の人々の温かさに触れ、リラックスした時間を過ごすことができた。

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2023年ベトナム・台湾旅行記(1日目)

2023年9月26日火曜日の日記

朝の移動:
この日は、朝イチで小松から羽田へのフライト、その後空港を羽田から成田に変更し、成田からハノイの移動という1日。
今回は自宅から下道で空港へ向かってみたが、予想以上にギリギリの到着となり、途中で少し焦った運転もしてしまった。
空港に着いた瞬間、保安検査の締切時間になっていて、なんとか航空券を発行してもらえたのは日本の効率的なサービスのおかげ。
次回は時間に余裕を持って、高速道路を利用すべきと反省。

機内での計画:
フライト中、ベトナム旅行の予算を立てることに集中。
9月26日から9月30日までの食事やお土産、SAPA観光などの費用をリストアップ。
食事は朝食2回、昼食4回、夕食3回を予定し、それぞれ1000円、1500円、3500円で計算。
その結果、最終的な予算は、食費が18,000円、お土産と観光費を加えて合計33,000円と見積もった。
ベトナムドンの換算方法も簡単にメモ。500,000ドンは3,000円と計算し、現地での買い物もこれで安心。

成田空港への移動:
羽田空港に着いた後、バスで移動。
バスを待っている途中、修学旅行生の集団と一緒になり、見たところバスガイドがかなり若く見えたので驚いた(どうみても10代だろうと)。

成田空港での一幕:
成田空港に到着し、理容店で散髪をしようと計画していたが、事前に調べていた店が閉業していたため、第1ターミナル5階の別の理容店で4800円の散髪を受けた。
理容師さんによると、忙しいビジネスパーソンは空港で散髪してシャワーを浴び、すぐにフライトに乗るとのこと。
なるほど、なかなかの効率だと思った。賢くなりました。

ハノイへのフライト:
フライトの準備が整い、いよいよ搭乗。
機内で映画「ジーサンズ」と「スーパーマリオブラザーズ」を見て過ごした。
特に「ジーサンズ」については期待していたが、内容が薄く感じ、少し残念だった。
一方で、「スーパーマリオブラザーズ」はゲームのスピード感をそのまま映画にしたようで、懐かしさを感じる一作だった。

機内食はANAが圧倒的。

ベトナム到着後:
ベトナムのノイバイ空港に到着し、予定通りATMでベトナムドンを引き出そうとしたが、一度に300万ドンしか引き出せないというATMの仕様に驚いた。
最終的には450万ドンを引き出すことに成功。
空港ではジャスミンティーを購入し、細かいお金を用意しておくことに。

空港からはGrabでハノイ旧市街へ移動し、無事に23時35分にホテルにチェックイン。

1日の終わりに:
その後、翌日の準備を整え、少し疲れた体を休めることに。長い1日だったが、無事に予定をこなし、次の日に備えてゆっくりと眠りについた。

どっとはらい

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「はちどり」

「はちどり」
監督 キム・ボラ
出演者
パク・ジフ
キム・セビョク
イ・スンヨン
チョン・インギ
パク・スヨン

あらすじ
舞台は1994年の韓国ソウル。主人公は女子中学生のウニ。家族構成は父、母、兄、姉の5人。両親は自営業で忙しく、兄は受験ストレスで暴力を振るう、姉は彼氏と遊び歩いている。自分は学校で居場所がないが、彼氏と遊んだり、後輩の女の子と遊んだりして時間を潰している。
そんななかに通っている塾に、大学生の先生キム・ヨンジ(キム・セビョク)がやってくる。

鑑賞後の感想
14才の女の子の不安定な感じが、気持ち悪く伝わってきて素晴らしい映画でした。
ウニには居場所もなくあちこちで俯いて歩き、ただ時間を埋めるために何かをしている感じが、思春期の中学生特有に感じました。
全体的に家父長制、男尊女卑、学歴社会の韓国社会のストレスに加えて、時代背景として韓国の民主化が進んだ時代というのが、本当に社会全体が強引に変わっていく様子が、混乱の中に描かれていました。
いつの時代も優しい人が最初に傷ついてしまうし、子供が1番の被害者なのが辛いです。

しかし、子供同士でディスコに行ったりなどの自由さは「サニー永遠の仲間たち」にも共通している民主化のはっちゃけ感を受けました(なお、キム・ヨンジ役のキム・セビョクのデビュー作も「サニー永遠の仲間たち」らしく、級長役だったそうです)

主人公のウニが一人で俯いているカットが多く、そこはかとない不安感を感じながら映画を見ました。雄弁よりも沈黙の方が怖すぎです。

この作品の背景を知るには、1994年のソンス大橋事故を理解する必要があります。この事故が韓国国民に与えた影響は大きく、とても重要なものがあっというまに壊れてしまう、という象徴でしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E6%B0%B4%E5%A4%A7%E6%A9%8B

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『会社を守るユニオン対策が2時間でわかる本』

「会社を守る!ユニオン対策が分かる本」竹内睦

読後の感想
対立する組織として、大変興味深く読みました。
個人的には労働三権は非常に重要な権利の一つで、正しく行使すればという留保付きですが、大いに賛成の立場ではあります。
しかしながら、その立場を利用した一部の悪質な労働組合には、権利を履き違えているのではないかとい思わざるをえません。
どのような労働組合が正当で、どのような労働組合が悪質か、なんて一概に線引きすることは困難なのかもしれませんが、本書に載っていたような労働組合は、労働組合としての団体性を否定していただきたいなと感じました。

印象的なくだり

正当な組合活動
一般人がやれば犯罪で罰を科せられるにもかかわらず、組合員がやった場合は、本来だったら犯罪なんだけれども、違法性が阻却されて罪にならないということがあるんです。
正当な組合活動はどこまでか?
ただし、そこには正当な組合活動の範囲を逸脱していないという条件が付くわけです。
もちろん暴力などは完全に逸脱した行為であることは明らかですが、何が正当な範囲なのかはすごく抽象的ですよね。
どこまでが正当な組合活動なのか、どんな場合は正当と言えないのか、細かいところで 言えば判断が付き難いのです(P.041)。

で、ユニオンはどんなことでも全部正当な組合活動だと平気で言ってきますし、 逆に会社としては、なるべく縮小解釈をして、ここまでが正当な組合活動であって、組合のやっていることは、既にそれを逸脱しているから、正当な組合活動ではないのだと反論することになります。
それを誰が判断するかといえば、結局は裁判官ということになります。
後は裁判例を参考にすることになります。
例えば、ユニオンのつくるビラがあります。あれは、その書かれている内容が事実かどうかで判断されるようです。
もし事実であったら、ビラに書いていくら配っても、それは正当な組合活動の範囲内だと言われ、労働委員会で争うと、大体、会社にとって分が悪い結果となります。 ところが、事実ではないことや、プライバシーを侵害するようなことを書いていたら、それは正当な組合活動を逸脱しているということになり、名誉毀損や業務妨害、それに伴う損害賠償を問うことも可能になるのです(P.042)。

私が学生の頃は、ビラまきは労働組合のような弱い立場の団体が取りうる安価で有用な多くの人に伝えられる手段だと習いました。
しかしながら、SNSが発達したような現代では、かつてのようなビラまきを認める必要性は小さくなってきたのではないかと思います。
一方で、個人宅にビラを撒くような行為は、他人の敷地に否応なく立ち入っているわけですから、正当性の否定方向に傾くのではないかと感じました。

「まずは団体交渉には応じて、相手の要求を聞くだけ開いて、それに誠実に 回答してください。それが義務です。ただし、組合の要求を承諾する法的義務は、一切ありません」とアドバイスするのです。
最初の例のように、労使間の合意文書の表題が「確認書」「覚書」「議事録」といったも のであったとしても、労使双方が署名または記名押印したものであれば、労働協約とされてしまいます。
労働協約にサインしてしまうと、その後一方的に不利な交渉を強いられるだけでなく、 会社経営の舵取りさえ奪われることになりかねないのです。
(P.076)。

労働協約という名前ではない書面に、労働協約としての効力を認めるってどうなんでしょうね(否定的な主張

団体交渉での議題は具体的に!
団体交渉を受ける以上は、ユニオンに誠実に対応するためにも、団体交渉での議題を明確にしておく必要があります。
団体交渉の議題については、組合と事前に書面で明確にしておき、会社としての考え方を持って臨むようにした方がよいでしょう。
ここでのポイントは、具体的な協議事項を明確にしておくことです。 例えば、「これからの組合員の労働条件について」等のように、抽象的な団体交渉議題 を挙げてくる場合もあるのですが、そんな場合は、いくらでも協議事項が膨らんでしまうことになりかねません。
ですから、「残業代の未払い」、「有給休暇の消化」等、どのような要求をするのか、具体的な項目を事前に明確にしておくべきです。
団体交渉の場において、議題にないことを新たな要求として、突然言い出してきたような場合であれば、まずは事前に文書で要求事項として出すことを求めましょう。
団体交渉の協議事項とするかどうかは、それを見てじっくり検討してから文書で回答する、とすべきでしょう。
相手が何か突然言い出してきても、団体交渉の場で回答できないことについては、社内に持ち帰って検討するということは、まったく問題ありませんので、くれぐれも安易な回答だけはしないことです。
(P.083)。

団体交渉の開催時刻と時間
団体交渉の時間帯ですが、もう既に退職している元社員などが駆け込んだ場合というのは、会社の都合のつく時間帯であれば、いつでもいいと思います。
ところが、在職中の、例えば未払い残業代の請求をしてきたりとか、有給休暇の未消化分はどうだとか、セクハラみたいな問題の場合は、絶対に勤務時間中に行ってはいけまん。
もう既に会社を辞めているわけですから、会社の業務時間中でも、その後でも特にそれをどんどん拡大解釈して、勤務時間中の労働組合活動を認めたのだから、当然、賃金を支払うということも認めているんだと、必ずそう言ってくるんです。 在職中の社員の団体交渉は、勤務時間中は絶対に避けるべきです。
(P.090)。

実感あり、めっちゃ分かる。

ここで注意すべきことがあります。その返事を連絡する手段についてです。
ファックスだけで返信していた場合、そのファックスを受け取っていないとか言って、 わざとらしく当初要望した日に、組合が来たりすることがあります。もちろん、会社は都合が悪くて来られないという結果になります。
そうすると、お得意の「団交応諾義務違反だ!」とか、「不誠実団交だ!」とか言ってくることになります。
ですから、組合への連絡は、ファックスと配達証明郵便でするというのが鉄則です。 内容証明にまでする必要はありませんが、ファックスだけではなく、配達証明郵便で、ちゃんと配達したという証拠を残しておくことが重要なのです。
それから返事の内容ですが、「何月何日は会社の業務上差支えがあって受けられません」 というだけではいけません。必ず代替日を1つ2つ入れておくようにしましょう。そうすると、きちんと誠実に対応したということを会社は主張できます。
もう、ユニオンは何でも言ってきます。代替日を入れていなかっただけで、「団体交渉応諾義務に違反している」とか「不誠実団交だ」とか「組合嫌悪の感情のある回答だ」とか、平気で言ってきたりするんです。
(P.093)。

めっちゃわかる(2回目

会社側は、いくらしゃべっても何の得もありません。あくまでも組合がやりたくてやっているものに付き合ってあげているだけの立場です。質問されたことに必要最小限答えて、後は黙っていれば十分です。沈黙が続くのは、お互いに罰が悪いものですが、それはそれで構わないのです。
そもそもイニシアチブを取るべきはユニオンなのですが、こんなケースもありました。
(P.096)。

ユニオンは、会社の配送業務撤退を見合わせるよう労働委員会に勧告して もらうため「実行確保の措置』を申し立てると共に、団体交渉の開催も要求してきました。
実行確保の措置というのは、労働委員会が組合の主張を認めた場合、主張に基づく勧告を会社に出すものです。
ただし、その勧告には法的な強制力があるわけではありません。
(P.166)。

和解できないとなると、労働委員会の手続き的には、後日、今回の不当労働行為の救済申立てに対する判断(命令)を労働委員会が下すことになります。
もし、労働委員会が、今回のユニオン側の申し立てた不当労働行為の救済を認め、和解案と同等の命令が出たと仮定すると、会社がその命令に不服がある場合は、次のステップ として中央労働委員会に再審査の申し立てをすることになります。
そして、もし、中央労働委員会でも不当労働行為を認める命令が出て、その命令に不服がある場合、会社は命令公布の日から30日以内に、救済命令等の取消訴訟を東京地方裁判所に提起し、その後は、高等裁判所、最高裁判所へともつれ込む可能性もあります。
(P.172)。

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