養育費受け取る母子家庭二割未満

ニュースサイトより引用

 ■「子供のため」権利主張を
 母子家庭を支援するため昨年10月、厚生労働省が東京・池袋に開設した「養育費相談支援センター」。開設以来、元夫からの養育費確保に悩む母親からの相談が殺到している。離婚後に子供の養育費を受け取る母子家庭は2割にも満たず、センターは「養育費は親としての義務であり、子の権利。あきらめずに根気よく交渉を」と呼びかけている。(中曽根聖子)

 「離婚した夫から養育費が振り込まれなくなった。これから高校受験を迎える息子の教育費にも困っている。どうしたらいいのか」

 せっぱ詰まった声でセンターに相談があったのはオープン間もない昨年10月中旬。夫の浮気が原因で5年ほど前に協議離婚した女性(40)は長男の養育費として月4万円を受け取っていた。だが、昨年はじめから「借金の返済で余裕がない」と1万円に減り、5月からは振り込みが途絶えたままだ。

 相談員は「これまできちんと振り込みを続け、子供への愛情もあるはず。まず家庭裁判所に調停を申し立ててみては」とアドバイスした。この女性は早速、解決に向けて一歩を踏み出したという。
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 センター開設から3カ月。この間に電話とメールで寄せられた相談は約700件に上る。家庭裁判所の元調査官ら専門知識と経験のある担当者が相談に応じているが、「養育費の支払いが滞っているのに元夫の住所も仕事先もわからず連絡がとれない」など深刻なケースも多いという。

 広野武センター長は「離婚時に口約束だけで安心してしまったり、別れた夫に二度とかかわりたくないと養育費を放棄したりする女性も少なくないが、養育費は子供の権利。父親の存在を実感させるためにも、あきらめずに根気よく権利を主張することが大事」と話す。

引用元

 離婚の際に、養育費について取り決めをしない理由は、全国母子世帯等調査結果報告(平成18年)によると、相手に支払う能力・意思がないと思った(47%)、相手と関わりたくない(23.7%)とこの二つの理由で七割を占めている。

 養育費を実際受け取っている割合についても、離婚後年数が経つにつれて、受け取っている家庭の割合・数は減っている。離婚後、新しい家庭を持ったりすると、前の家に入れるお金の優先順位が下がるのは致し方ないのだろうか。
 離婚後四年目以降で、まだ養育費を受け取れる家庭は、受け取っている家庭全体の16.5%。四年目以降でも養育費を受け取れる家庭は、とても稀有な部類に入ることになります。←ここは少し保留。資料の読み方によっては、離婚経過四年目以降の家庭の16.5%とも読めるので。

 養育費については色々な考え方があるだろうけど、子どもにとって一方の親である以上、扶養義務の表れだと考えています。
 だから、本当はどんな事情があっても原則履行してほしい(と個人的には思ってます)。

 養育費の取り決めをしている家庭は、全体の40%ですが、平成10年、15年に比べて割合が(ほんの少しだけ)高くなっています。ちょっとは世の中に、「養育費」という概念が(誤解されつつも)浸透してきたのでしょうか。