『「離活」――終わりの始まりを見極める技術』

『「離活」――終わりの始まりを見極める技術』
原 誠
講談社

読後の感想
この本を電車の中で読んでいたら、何度かジロっと見られた。なんか周りの人の目がきつかった気がする(気のせい?

印象的なくだり

理論的には、原因が除去できないときは、決断のときだと思います。ですから、破綻の原因は非常に重要な意味があるのです(P033)。

結婚してから問題となることに、宗教や病気の問題があります。当事者は無宗教だったり、健康だったりしても
、家族にカルト的な宗教に入っている人がいたり、精神ないし神経関係の病をもっていたりすることがあります。
その場合、それが嫌だということで、結婚を解消できると思いますか?
できません。
なぜならば、宗教や病気に対する偏見になってしまうからです(P046)。

最高裁判所が、結婚の本質について、「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことにある」との見解を示したことは前述しました。
昭和六二年九月二日のことです。戦後、いわゆる身分法が改正されてから約四0年の歳月が流れています。しかも、結婚の本質が離婚事件で述べられたというもの興味深いです。すなわち、離婚は、結婚生活の本質抜きにして語れないということが述べられています(P056)。

性格の不一致とは何なのか?
私は、性格の不一致とは「ものの考え方・価値観・人生観が同一ではない」というように理解していたのですが、インターネットでこのような記載を見つけ、なるほどと思う考え方でしたので紹介します。
「性格の不一致」とは、「行動パターンの不一致」だというのです。たとえば、何かトラブルが起こった時、妻は感情的に話そうとするのに対し、夫は黙ってしまう。妻は話さなければ分からないというのに対し、夫は何でも話さなければ分からないようでは夫婦ではない・・・・・・が如しです。これは、「相手が自分の望む行動パターンで対応してくれない」ということで、「行動パターンの不一致」になるというのだそうです(P071)。
不倫をした夫の友人が、密会場所を提供して、いわば不倫の共同不法行為者の一人として一○○万円の慰謝料が認められたというちょっぴり毛色の変わった字案もありました(P079)。

離婚届不受理制度
夫婦ゲンカをしてうっかり離婚届に署名をしてしまった、その離婚届は相手が持って行ってしまったなどという場合、この届けを役所に受理されないよう「不受理申出制度」を利用します。戸籍法ではなく、民事局長通達によって運用されている制度です。
対象となる届出は、離婚届だけではなく、婚姻届や養子縁組届も入ります。これらも相続権を発生させる重要な身分行為だからです。市町村役場に書式があるはずですから、勝手に離婚届が出されるような心配がありましたから、この不受理申出を行ってください
(P087)。

離婚を仕掛ける側の手段・考え方
「離婚」の二文字が浮かんだとき、まず取る方法・考え方は、離婚を仕掛ける側と仕掛けられた側で異なります。
仕掛ける側が「離婚」の二文字を浮かべたとき、まずその理由を挙げてみましょう。
他に好きな人ができたとき、あるいはすでに他の異性と性的関係になってしまった場合、有責配偶者なのですから、相応の償いは覚悟すべきです。とはいえ、それでは「離活」の戦略になりませんから、まずは有責性を悟られない行動をすることをお勧めします。個人的には良心の呵責を感じますが、あくまで戦略としてわりきったアドバイスです。
①帰宅は遅くならないようにする
②土日・休日は家にいる。
③そわそわしない。
④隠し立てしない。
⑤自宅でメールを打たない。
など、前記の予兆と逆の行動を取ってみましょう。「好きな人ができたから別れてほしい」などと、墓穴を掘るような別れの言葉は法律かとしてはお勧めできません。調停・訴訟に進んだとき、この言葉があなたを悪者にする決定打になるからです。
やはり、原点に戻り、「君とは生き方・価値観が合わない。これから一生一緒にいることはお互いにマイナスだと思う」などと、性格の不一致に離婚の理由を求めるほうがベターです。
とすると、やはり、あなたの生き方とパートナーの生き方を観察しておく必要があります。なぜなら、相手から「どうして?」と質問されることが多分にあるからです。そのとき、「君はあのときこういったよね」あるいは「あのときの行動は、ぼくと正反対だった」などと説明することができます。
もし、そのような準備がないと、そのときになって考えたりして不審がられます。「もしかして、他に好きな人ができたんじゃない?」などとカマをかけられたりして、思わず白状してしまうか、白状とまでいかずとも、ドギマギして慌てたりして隠し事があることを察知されたりします(P109)。

仕掛けられた側の手段・考え方
明確に仕掛けられれば、ショックを受けるものの、それなりの対応はありそうです。
まずは、「なぜ?」「どうして?」を連発してみましょう。相手は必ず、理由をいうはずです。「なぜ?」を連発すれば、逆上していても、相手のいうことのいくつかは理解できるはずです。「離婚」の二文字が浮かんだら、まず「なぜ?」と叫び、理由をさぐりましょう。
相手のいうことが少し理解できたとしても、これに同意しないことが必要です。「なぜ?」の次は、「分からない」、「理解できない」と連発しましょう。
そうしておいて、対策を考えることにするのです。それには時間をかけるほうがよろしいようです。時間稼ぎのための「なぜ?」であり、「理解できない」なのです。
逆上して、離婚届に署名してしまったりすると、前提の法律知識として解説した「不受理の申出」が必要になってりします。
つまり、冷静になって後悔しないことが大切です。それには時間を取りましょう。
いきなり離婚を切り出された場合のショックは計り知れないものがあると思いますが、間違っても他の人(たとえば子どもなど)に怒りをぶつけるようなことはすべきではありません(P111)。

破綻の予兆に始まり、何らかの決着が付くまでの夫婦関係をどう生きるか。これはこれで難問です。無視し合えばいいのですが、どちらかが文句をいえば、他方もこれをいい返し、戦線は拡大します。かといって、無視し合っていれば、そのまま「家庭内別居」として時が経過していくだけになります。
家庭内別居は別居と異なって、明確な基準がありません。例の、有責配偶者の離婚請求の条件の一つ、すなわち相当期間の別居に当てはまるわけではありません。とすると、有責配偶者にとってはこの期間は単なる心苦しい時間が続くだけであり、マイナスです。対する相手にとっては、メリットなのかデメリットなのか、判断しかねます(P120)。

離婚参謀を選ぶ
①離婚問題について豊富な経験と卓越した知識があること
②依頼者のあなたの話に耳を傾けてくれること
③相手方の動きを察知する推理力のあること
④一種のカウンセリングを含め、適切な対応をしてくれること(P151)。

実際、特別な出会いであったはずの男女がなぜ別れなければならなくなったのでしょうか。中には、「なぜ別れなければならないのか、自分でも分からない。ただ、今までの人生は自分で選んだ人生ではなかったような気がする。これからは好きなように生きたい」などとおっしゃる方もいますから、他人の私に「なぜ別れるのか」理解できないのもやむえをえないのかもしれません。
ともあれ、誰の言葉だったか忘れましたが、「愛してその人を得るのが一番よい。愛して、その人を失うのがその次によい」という言葉がありました。この言葉に依れば、離婚経験も捨てたものではなさそうです。愛して一度は得ることができたのですから(P204)。

養育費受け取る母子家庭二割未満

ニュースサイトより引用

 ■「子供のため」権利主張を
 母子家庭を支援するため昨年10月、厚生労働省が東京・池袋に開設した「養育費相談支援センター」。開設以来、元夫からの養育費確保に悩む母親からの相談が殺到している。離婚後に子供の養育費を受け取る母子家庭は2割にも満たず、センターは「養育費は親としての義務であり、子の権利。あきらめずに根気よく交渉を」と呼びかけている。(中曽根聖子)

 「離婚した夫から養育費が振り込まれなくなった。これから高校受験を迎える息子の教育費にも困っている。どうしたらいいのか」

 せっぱ詰まった声でセンターに相談があったのはオープン間もない昨年10月中旬。夫の浮気が原因で5年ほど前に協議離婚した女性(40)は長男の養育費として月4万円を受け取っていた。だが、昨年はじめから「借金の返済で余裕がない」と1万円に減り、5月からは振り込みが途絶えたままだ。

 相談員は「これまできちんと振り込みを続け、子供への愛情もあるはず。まず家庭裁判所に調停を申し立ててみては」とアドバイスした。この女性は早速、解決に向けて一歩を踏み出したという。
          ◆◇◆
 センター開設から3カ月。この間に電話とメールで寄せられた相談は約700件に上る。家庭裁判所の元調査官ら専門知識と経験のある担当者が相談に応じているが、「養育費の支払いが滞っているのに元夫の住所も仕事先もわからず連絡がとれない」など深刻なケースも多いという。

 広野武センター長は「離婚時に口約束だけで安心してしまったり、別れた夫に二度とかかわりたくないと養育費を放棄したりする女性も少なくないが、養育費は子供の権利。父親の存在を実感させるためにも、あきらめずに根気よく権利を主張することが大事」と話す。

引用元

 離婚の際に、養育費について取り決めをしない理由は、全国母子世帯等調査結果報告(平成18年)によると、相手に支払う能力・意思がないと思った(47%)、相手と関わりたくない(23.7%)とこの二つの理由で七割を占めている。

 養育費を実際受け取っている割合についても、離婚後年数が経つにつれて、受け取っている家庭の割合・数は減っている。離婚後、新しい家庭を持ったりすると、前の家に入れるお金の優先順位が下がるのは致し方ないのだろうか。
 離婚後四年目以降で、まだ養育費を受け取れる家庭は、受け取っている家庭全体の16.5%。四年目以降でも養育費を受け取れる家庭は、とても稀有な部類に入ることになります。←ここは少し保留。資料の読み方によっては、離婚経過四年目以降の家庭の16.5%とも読めるので。

 養育費については色々な考え方があるだろうけど、子どもにとって一方の親である以上、扶養義務の表れだと考えています。
 だから、本当はどんな事情があっても原則履行してほしい(と個人的には思ってます)。

 養育費の取り決めをしている家庭は、全体の40%ですが、平成10年、15年に比べて割合が(ほんの少しだけ)高くなっています。ちょっとは世の中に、「養育費」という概念が(誤解されつつも)浸透してきたのでしょうか。

離婚

 …いえいえ、自分の話ではなく(挨拶

 久しぶりに連絡が来た友人(女性)から「離婚とか考えているんだけど慰謝料って…」みたいな相談を受けた(誤解を避けるために、「マイミクシィ」の中に入っている人ではありません)。

 この手の話は、程度の差はあれ、よく言われることなんだけど、離婚するときに「必ず」慰謝料が発生するわけでもないし、テレビの影響かわからないけど思っているほど高額でもない(収入とか生活水準とか様々な要素が絡む)。もちろん、女性側に有責事由があれば、逆もあり。
 また、仮に慰謝料を支払う合意が出来たとしても、実際に取れるとは別問題。ない袖は振れないわけですな。

と、ここまでが導入部分。

 ところが、最近、大垣共立銀行にて「離婚関連専用ローン」なるものが登場したらしい。使用用途は、慰謝料・財産分与資金・裁判費用。なんだか至れり尽くせりな気がしないでもないけど。それにしても後ろ向きなローンだこと。オススメしずらいローンですな。

参考リンク
http://www.okb.co.jp/personal/loan/re.html