刑法の信用毀損罪(刑233)のところで、そういや最近判例で「信用」の定義変わったんだっけ、一応押さえておかなきゃ、と調べてみたら、なんと平成15年の判例でした。最近て…、三年前?
今日やったこと
刑法各論基本書読み込み
刑事訴訟法課題
明日の目標
実家に帰らせていただきます
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追記
自分の勉強用にちゃんと書こう。
信用毀損罪(刑233)における信用とは。
旧
信用とは、経済的信用(大判明治44.02.09 刑録17-52)すなわち人の支払い能力または支払意思に対する社会的信頼である(大判大正5.06.01 刑録22-854)。
新
「信用」は、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む以上、人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されない(最判平成15.03.11 刑集57-3-293)。
参考文献
『新版 刑法講義各論』追補版(第3刷) 大谷實 成文堂 2003年
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再追記
いま判決理由読んだら、弁護人が奥村徹弁護士だった。児童ポルノの弁護で有名な人だね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/