お仕事で、不動産業に関する研修等を行なっています。
そんな訳で日がな日がな、不動産登記法やら建築基準法やら民法やら宅建業法なんかを
読んだり解説したり、あれやこれや。
その中でせっかく質問を受けたたので(しかも即答できなかった)ので
軽くまとめて備忘録代わりに、と。
曰く
この建築確認が必要な擁壁の範囲、本によっては「2メートル以上」だったり、「2メートルを超える」だったとり、表記が揺れて一致していませんが、どちらが正しいのですか?
結論から書くと
「2メートルを超える擁壁(つまり2メートルぴったりは含まない)は、建築確認申請が必要な擁壁に該当する」ということでした。
条文が行ったりきたりして、よく分かりにくい部分がありましたが、要約すると
家などの建築物区を建てる際には、建築基準法第6条 より
設計図書を添付して建築確認申請を行い、建築確認済証の交付を受ける必要があります。
この建築確認が必要な範囲は、法88条で煙突、広告塔、擁壁等の工作物にも範囲が広げられています。
そして、建築基準法施行令138条 では、この88条の範囲に含まれる工作物を定義していて、
その中に「5.高さが2メートルを超える擁壁 」と規定されているのです。
条文があっちいったりこっちいったりと揺れて
若干わかりにくくなっていますが、きちんと時間をとって調べたので
自分の知識の整理にもなりました。
やはり、他人に教えるということは、自分にとっても一番の勉強ですね。
建築基準法
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条(第四項から第十一項まで及び第二十二項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の規定を準用する。この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
建築基準法施行令
第一三八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
1.高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
2.高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
3.高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
4.高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
5.高さが2メートルを超える擁壁
人気ブログランキングへ
押して頂けるとやる気がでます。