コッコといっても歌手ではなく(挨拶
国庫のほうのお話。
民法第959条に「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。」とあります。
これだけだと分かりにくいのですが、大雑把に言うと、相続人もいなくて、内縁関係や老後の面倒を見てくれた人(特別縁故者)もいなくて、所有物に共有者もいない人の財産は、国のものになっちゃうよ、ということです。
ってことは、一応は国の歳入になるのかぁと思い、一般会計の歳入の表を見てみたけど、載ってませんでした。もしかしてほとんどそんな事例がないのか、あったとしても数が少なすぎて「その他」に分類されているのか、はたまたそんな人は財産を残さないのか、よく分かりませんが、調べてみた記録として書いてみました。