公正取引委員会の確約手続

タイトルは、公正取引員会が平成30年に導入した新しい取り組みのことです。
TPP締結に伴い、関連法を整備する過程において設けられた手続きだそうです。

ダイコクドラッグのニュースで「確約手続」という、よく知らない手続きがあったので調べてみました。

公正取引委員会は、株式会社ダイコク(以下「ダイコク」という。)に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記3の行為が独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反する疑いが認められた。公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、ダイコクによって当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和5年2月24日、同法第48条の6の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。
 今般、ダイコクから、公正取引委員会に対し、同法第48条の7第1項の規定に基づき、後記3の行為が排除されたことを確保するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為が排除されたことを確保するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の7第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注1)(注2)。
 なお、本認定は、公正取引委員会がダイコクの後記3の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/apr/20230406dai2.html

通常、公正取引員会は、独禁法などの違反者に対しては、調査、意見聴取などの慎重な手続きを経たうえで、排除措置命令又は課徴金納付命令などの「法的措置」を課します。
しかしながら、確約手続だと、違反者が自ら違反行為をやめ改善に取り組むことに合意した場合に限り、公正取引委員会は「法的措置」を免除するというものです。

法的措置に比べると、確約手続のメリットは「問題是正の早期化が図られること」「公正取引委員会と事業者が協調すること」「法的措置を避けつつも問題の解決が図られることで法の効率的な執行ができること」があります。
一方、デメリットとしては、「既存の独占禁止法の考え方との平仄を合わせること」「法運用の透明性や違反者の予見可能性を担保する必要性」が新たに必要になりました。

具体例として、楽天トラベルの事例があります。
楽天トラベルは、加盟するホテルや旅館に対して、楽天トラベルサイトでの宿泊予約が最安値となるように要求をしていました。
こういった要求は「同等性条項」と呼ばれています。
つまり、シェアの大きな会社が相手側に義務づけると「拘束条件付き取引」にあたり、独占禁止法違反になるというものです。

これに対し、公正取引員会からの調査があった後、楽天トラベルは、通常の手続きではなく、確約手続を選択しました。
その結果、法的措置だと約17か月かかるところ、楽天トラベルから自主的に確約計画を作成、申請し、公正取引員会がそれを認定したので、処理までたった4か月で済みました。
その上、楽天トラベル側には行政処分は科されないということで、いいことづくめなように見えます。
(もちろん楽天トラベルが自分で確約計画を立てて守らないといけないので、一応の負担ではあるが、法的措置に比べたら、ということ)
あと、確約計画も途中で実施していないことが分かれば、取消となり通常の法的措置に進むため、ある一定の拘束力はもちろんあります。

イメージとしては、アメリカの訴訟で見られる司法取引に近いかもしれません。
行政手続きに対しても、このような取引的な要素が入ってくるのは、自由主義の観点から喜ばしいことのようにも思います。

どっとはらい。

https://www.jftc.go.jp/dk/seido/kakuyaku.html
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