タイトルは、コミック『機動警察パトレイバー』ゆうきまさみ の松井刑事の台詞より抜粋(タイトルと本文は関係ありません)。
せっかく早起きしたのでガリガリ過去問題を解いてきました。全く歯が立たないわけではないのでいけそうかも。
勉強方法としては、
1.過去問題解きまくり
2.知らない単語、用語は調べる
3.参考書
4.予想問題集
何より読みまくり、解きまくりです。
今日のメモ
・新築した住宅について、不動産取得税の軽減はありますか?
延べ床面積が50㎡以上240㎡以下である住宅を新築した場合には、一戸につき1,200万円が価格から控除されます。
賃貸用のアパート・マンションを新築した場合には、一区画当たりの延べ床面積が40㎡以上240㎡以下である場合に、一区画につき1,200万円が価格から控除されます。
[計算式]
( 住宅の価格 - 1,200万円 ) × 3% = 税額
・不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
↑これに不動産を取得するために借り入れた金額の元利返済額の利息部分も参入することができる。しかし元金部分は参入することができない。
・相続税の2割加算
相続や遺贈のよって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することになっています。
子供を飛び越して孫が遺贈を受けたり、被相続人の養子になった孫あるいは兄弟姉妹などが相続した場合には、税額が2割加算される制度です。
2割加算の趣旨
孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。
・ 国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
・フラット35とは住宅金融支援機構と民間金融機関が提携しているサービスで、「融資を実行した時点」の金利が適用される住宅ローンである。