犯罪人名簿について

マイナンバー制度がスタートしましたが、まだ届いていないのでいまいち実感がありません。

ところで、マイナンバー制度の時に余り議論に出なかったのですが
犯罪人名簿については紐付けされるんでしょうか。

犯罪人名簿については議論の有る処で
実は法務省刑事局の訓令で作成事務の流れが決まっているにもかかわらず
設置の法的根拠は存在しないのです。

とはいえ、弁護士からの23条照会に応じたり
叙勲の候補者選定に使ったりしているのが実情です。

元々は公職選挙法で選挙権を有しないもの選挙人名簿から除く目的で
作成されたのがそもそもだったのですが、使用目的がなし崩し的に拡大している感はあります。

おしまい。

公職選挙法

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  削除
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者