木材のお話

木材のおはなし

あんまり普段興味を持って見る事のない木材のこと。

・木材の強度は、木材の含水率に反比例する。
木材の、含水率が低い(乾燥していると)、強度が高くなり、逆に含水率が高い(水分を多く含んでいる)と、強度は低くなります。

・木材の強度は、繊維方向に対して変化する。
木材の繊維方向に垂直の力がかかると圧縮に弱く強度が高い。逆に、繊維方向と同じであれば圧縮に強く、強度が高い。

・木材の強度は、木材の場所によって異なる。
樹皮に近い辺材は腐朽しにくいため強度が高い。逆に、髄に近い心材は腐朽しやすいため強度が低い。

欠込み(かきこみ)という言葉を初めて知りました。
U-CANのサイトに非常に分かり易い絵があったので、リンク
http://blog.u-can.jp/t-ch/dictionary/2010/03/post_96.html
原則として欠込みをすると強度が下がるようなので、はりや筋交いには使用できないようですね(原則としてね)。


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建築確認申請が必要な擁壁について

お仕事で、不動産業に関する研修等を行なっています。

そんな訳で日がな日がな、不動産登記法やら建築基準法やら民法やら宅建業法なんかを
読んだり解説したり、あれやこれや。

その中でせっかく質問を受けたたので(しかも即答できなかった)ので
軽くまとめて備忘録代わりに、と。

曰く

この建築確認が必要な擁壁の範囲、本によっては「2メートル以上」だったり、「2メートルを超える」だったとり、表記が揺れて一致していませんが、どちらが正しいのですか?

結論から書くと
「2メートルを超える擁壁(つまり2メートルぴったりは含まない)は、建築確認申請が必要な擁壁に該当する」ということでした。
条文が行ったりきたりして、よく分かりにくい部分がありましたが、要約すると

家などの建築物区を建てる際には、建築基準法第6条 より
設計図書を添付して建築確認申請を行い、建築確認済証の交付を受ける必要があります。

この建築確認が必要な範囲は、法88条で煙突、広告塔、擁壁等の工作物にも範囲が広げられています。

そして、建築基準法施行令138条 では、この88条の範囲に含まれる工作物を定義していて、
その中に「5.高さが2メートルを超える擁壁 」と規定されているのです。

条文があっちいったりこっちいったりと揺れて
若干わかりにくくなっていますが、きちんと時間をとって調べたので
自分の知識の整理にもなりました。
やはり、他人に教えるということは、自分にとっても一番の勉強ですね。

建築基準法

第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

第八十八条  煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条(第四項から第十一項まで及び第二十二項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の規定を準用する。この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

建築基準法施行令

第一三八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
1.高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
2.高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
3.高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
4.高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
5.高さが2メートルを超える擁壁


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We came from Georgia

お仕事で松本市に来ております。
お仕事先が、松本城の(バスの駐車場)すぐ近くなので、その辺をウロチョロしているとかなり高い確率で観光客に遭遇いたします。

そんな訳で(どんな?)、歩いていると三回に一回は「シャッターを押してもらえますか?」と声をかけられます(五日で二回なの)。
まぁおそらく僕の背後からほとばしる隠し切れない「頼まれたら断れないどころか、少しサービスします」オーラが出ているのか、はたまた「メガネ・スーツ・短髪」という「ザ・給与所得者」風の雰囲気がそうさせているのか、単に頼みやすいところを歩いているだけなのか、どうなんでしょうね。

その「頼まれやすさ」は国際的にも通じるらしく、先日スラブ系と思われる色素の薄い妙齢の女性二人からシャッターを頼まれたので、せっかくなので松本の印象を良くしようと(今思えば逆効果かも)、軽く世間話をしていました。

まずは「どっから来たんですか?」と日本語で聞いてみました、が、まるで通じていない様子(そもそも通じるとは思っていない)。
というわけで、英語で。

答えは、僕が言うのもなんですが、僕とどっこいどっこいの下手っぴな英語で「We came from Georgia」とのこと。
はて、ジョージア?そんな州あったかな?(注:あります)。
どの辺りの州(state)?と聞くと、
「州(state)じゃない、国(country)だ」とか「○○(多分固有名詞だろうけど知らない単語)の西」とのこと。
まぁ、そういった州が国家から独立!な思想もあるのかなぁと思いつつ、この後は日本の何処を回るんですか?なんて聞いたり、大阪行って新幹線乗って帰りに新幹線から富士山見る、ということを聞いたり、「富士山みたいなら新幹線でE席に座るといいよ」というようなことを言ったり、どのへんまで意思疎通ができているか分からないけど、そんなお話をして気をつけてね~、と別れました。

戻る途中にGeorgiaってどのへんかなぁと調べてみたら衝撃の事実。
もしかして、彼女らは「グルジア」という意味で言ってたんではなかろうかと。
グルジアは、Georgiaのロシア語読み。
ところが英語ではジョージア。
スペルも発音も同じらしい。
旧ソビエト連邦から独立したところも話としては一致している(属州ではないという意味)し、英語が下手っぴだったのも納得(人のことはいえないが)。

というわけで、真偽の程は不明ですが、きっとグルジアから来たんだろう旅行者たちに日本の印象を良くした(と思い込んでいる)のでした。

どっとはらい
(缶コーヒーとは無関係です)。


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読売マイラーズカップの予想

読売マイラーズカップ(G2)
G1とG1の穴場とあなどってますw
ダビスタだと、微妙な場所で開催されるので、なかなか勝ちにくいレースでした。
というわけで、予想。
参考レースは中山の1800m、中山記念と、阪神の1400の阪神カップ。
まずは中山記念。
シルポートが大逃げ、1000m58.5秒のややスローペース。
普通ならこれで決まりかとおもいきや、直線できっちりと差し切られてしまうところをみると、シルポートはちょっと買えないかなぁと思う。
2011年に勝っているので、隔年で勝利!なんてパターンはドラマがあって僕は好きなパターンなのですが、上がり3ハロンが37.3ってのは、出走馬の中では最遅。
完全に足が止まってしまったみたいです。
八歳なのでご苦労様というところです。

去年の阪神カップ。
よく見るとマイル路線って、レース少ないんだね。顔ぶれが読売マイラーズカップとかなりかぶっているのでびっくりしました。
ここでのイチオシはファイナルフォーム。
悪役っぽい社台の縦縞が似合うにくいやつなのですが、結果は三着。
ただ、途中かかっているところも見受けられたので、不利がなければいい勝負だったんじゃないのかなぁと。
あと1400はちょっと忙しすぎるように見えたので、むしろマイルに期待。

というわけで、カレンブラックヒルとグランプリボス、そしてファイナルフォームの三連単の六通り。
ハンデ頭のカレンブラックヒルですが、このメンバーなら負けられないであろうかと。

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救済の技法

タイトルは、平沢進のアルバムタイトルより引用(タイトルと本文は関係ありません)。

お仕事で長野県に来ています。

今日ふと「空き家」の話になりました。
気になったので調べてみたところ、2008年の住宅・土地統計調査によると空き家が268万戸あるらしいですね。
2003年調査では、211万戸、1998年では182万戸でした。
ちなみに五年おきの数字なのは、総務省の調査が五年おきだから。
つまり今年の数字を見ていないと分からないけど、ざっくり計算で一年に10万戸ほど空家が増えているということでしょうね。
一日に直すと、約280戸ほど。

これが多いか少ないかはさておき、誰も住まなくなっても想い出がある、更地にすると固定資産税が跳ね上がる等を考えると壊したくても壊せない人が多いのもまた事実。
それを考えるとなんとも無慈悲な数字ですなぁ。

日本の家屋は、ほとんどが木造なので、人が住まなくなり、空気の入れ替えがなくなると、あっという間に朽ちてしまいます。
そんなよしなしごと。

どっとはらい。