弾けないギターを弾くんだぜ

 タイトルは、電気グルーヴの楽曲より(タイトルと本文は関係ありません)。

 なんだか寝付けないのでツラツラと最近思ったことを(消すつもりはないけど)書いてみる。350mlのビール二本分のアルコールを摂取しているのでそのつもりで。

 年金。納めたのに記録が残っていないので納めたことになっていないというのが本来の問題のはず。いつのまに、社会保険庁の職員の賞与返納の話に?擬人化怖い。
 あたかも社会保険庁という人物がいて、その人が悪い→所属する職員が悪い、の思考?感情論としては理解できるが、論理的には、きちんと仕事をしてきた職員にまで賞与返納を迫るのはいかがなものか。現行の内閣の支持率が下がるのもよく分からん。原因はかなり前なのだから、今の内閣の責任とは直結しないだろう。いまの内閣の対応が、という問題なら納得するが、現在の内閣として過去の問題を指摘されても、「可及的速やかに対処する」以外の答えがあるとは思えん。で、どんな対応すれば満足するわけ?と思わないでもない。

 テレビのニュース番組。やたら、目に付くのが街の人の声、みたいな感じで、意見を述べている人。なぜいつも番組の報道趣旨と似ているんだろうね、不思議不思議。どうせ、番組の趣旨に合わない意見は削除されているのだろうな、と思う。

 ガス爆発とか食肉偽装とか歯磨き粉とか。かつての護送船団方式から規制緩和になって、自分の選択が正しいのかどうかを常に意識する必要性が生じたように感じる。例えばかつてなら一定の質は保たれていたので、どこを選んでも同じようなもの、という場合が多かったのかもしれない。でも、規制が緩和され、競争が激化すると選択するほうは自分の目を信じる(まぁ、選ぶにあたってある程度の情報は自分で得るとしても)場面が増えたのかな、と思う。企業努力でコスト削減して、価格が安くなったのかどうかを立ち返ってみよう。閑話休題。冬になると、干し芋が食べたくなります。中国産250gで198円。茨城産200gで298円。ここ五年以上茨城産しか買っていません。自分の選択眼を信頼していますから。まぁ、それも産地表示が正しいという前提の下ですが。

 仮にもプロ野球の選手に向かって、「まーくん」はないだろう。幼児に退行してるのか、社会全体が?それとも、子供が商業の対象になってきている現象が顕著になっただけか。いずれにせよ、余り気持ちのよいものではない。

袴田事件

 タイトルは、同名の殺人事件名より、なお死刑確定済み(共産党袴田事件じゃないよ)。

 なぜかロースクールトピックに「袴田事件」の再審について(正確には再審請求→棄却→即時抗告→棄却→特別抗告)のちょっと盲目的な書き込みがあったので調べてみた。
 以下、簡単に。
 静岡県で殺人事件、被害者四人。死刑確定後、再審の動きがあり、一審の(左陪席の)裁判官、熊本典道という人が、無罪の心証があったとのことで上申書を提出した。

詳しく知りたい人はwikipekiaでも。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4%E7%94%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 結構探したのだが、判決文見つからず。再審を支援する団体のところに判決文の写しと思われるものがあったんだけど、正確かどうかは分からないので、突っ込んでの言及は避ける。
 ただ一審判決において、自白の一部排除を行っている。
理由→罪となるべき事実→自白の一部排除
<以下引用>
このような実態をもつ本件司法警察員の被告人に対する九月六日、被告人が自白をするまでの取調は、――外部と遮断された密室での取調自体のもつ雰囲気の特殊性をもあわせて考慮すると――被告人の自由な意思決定に対して強制的・威圧的な影響を与える性質のものであるといわざるをえない.
 したがって、このよう取調の結果なされた自白およびこのような取調の影響の下になされた自白は、何れも「自由で合理的な選択」にもとずく自白と認めるのは困難といわざるをえず、従って、刑事訴訟法第三一九条第一項の「任意にされたものでない疑いのある自白」に該当し、証拠とすることができないものと認める。
 よって、前記のごとき司法警察員の取調の結果ないし取調の影響のもとでなされたことが明らかな自白を録取した供述調書二八通は、刑事訴松(ママ)法第三一九条第一項によって証拠とすることができないので、職権でこれを排除する。

引用元
http://www.hakamada.net/hanketu/1hanketu.htm

 ま、孫引きなんて怖い…。

 個人的感想。合議で左陪席が、裁判長と右陪席を説得できないのであれば、それなりの根拠がなかったんだろうと思える。通例、左陪席が一番経験が浅いからである。また、その左陪席が判決文を起案することが多い。熊本典道が起案した(と言っているが)のであれば、
一審判決の
<引用>
叙上の如き諸般の情状を考慮すれば、今や死刑廃止制をとる国はふえ、これを存置する国においても死刑は例外的、象徴的な刑罰となりつつある世界のすう勢を考慮の上被告人が道路交通法違反のほか前科のない身であることなど記録に顕れたすべての有利な事情を斟酌してもなお本件においては正義の観念が最後の手段として要求するものは極刑以外にないものとの結論に達し所定刑中死刑を選択する。
 よって、被告人を死刑に処する。

についてはどのような感想を抱けばよいのだろうか、正直戸惑う。一審の判決言い渡し時の裁判官裁判長石見勝四、裁判官高井吉夫、控訴審の判決言い渡し時の裁判長裁判官横河敏雄、裁判官柏井康夫、裁判官中西武夫の(敬称略)各裁判官の判断のほうが理由があるような気がする。あと純粋な疑問として、何で熊本氏は今になって言い出したのだろうか。気にならないわけでもない。

法の支配

 タイトルは、「専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理」のこと、暗記してるぜ♪(タイトルと本文は関係ありません)。

 今日はお買い物。東急ハンズにて、ちりめんのお箸袋を購入。割り箸使わないように心がけよう。あと文房具などなど。
 以前、多くの初対面の人と会う機会があったときに、名刺がないと不便だなと思い、かつて使用していた名刺用紙を購入。

 一通り買い物を終えたので、上飯田線でも乗りつぶしてかえろうかと思っていた矢先、ざーさんより架電。曰く、夕食どうですか、とのこと。音速で了承の旨伝え、一路大須へ。
 大須の某店にて「クロノ・トリガー」のサントラ発見。懐かしい…購入。

 端的な感想。畑違いの人(法律関係以外という意味で)に、法律の意義を伝えるのって、難しいけどすごく勉強になる。うまく表現できたかどうか不安。パレートの法則によると、伝えられたことの大部分は、しゃべったことのほんの少しのはず。どの部分が伝達できたんだろうか。
 本当にあっというまの五時間でした。めちゃくちゃ楽しかったです←結論。

 今日初めて知った単語。「ツンデレ界」。ググってみると、2,240件ヒット。一般用語ですね、不勉強でした、反省。

追記
黄色より白です。

無量大数

新司法試験 直前に基準示唆?

 タイトルは、数の単位10の68乗(タイトルと本文は関係ありません)。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070623it01.htm
 読売新聞一面、ついに来たか。2ちゃんねるでは、2007年2月にスレッドが立っていた疑惑。慶應卒の人のブログで問題が広がり、じわじわとくすぶっていた問題がついに表面化ってところだろう。

 以下、個人的感想。
 試験問題を人間が作る以上、完全無欠で公平・公正な試験はないと思う。但し、試験を作成する側は、不公正・不公平にならないよう最大の努力をするべきであると思う。そうでないと試験を受ける人のモチベーションが下がり、また試験結果に対しての信頼が保てないから。
 試験制度に求められているのは「公平」ではなく、「(限りなく公平に近いという意味で)不公平ではない」だと思うんだよね。とにかく司法試験関係で最大のスキャンダル(不祥事までとはいえないと思うけど)。事実関係は認めているわけだし、後は評価の問題だけど、ま、問題漏洩といわれてもやむをえないほどの事実だと思う。
 真面目にやっている他の試験委員は怒ってるだろうなぁ。
 漏洩し、試験も終わっているからいまさら試験委員を辞めても何の解決にならないし、なんとも後味の悪い。

時間等曲率漏斗館へようこそ

タイトルは、P-modelの楽曲のタイトルより(タイトルと本文は関係ありません)。

 朝から雨でじめじめ。嫌だねぇ。今年初エアコン、但しドライ。除湿機が欲しくなってきた。

 民法の過去問解いてると、銀行預金の債権譲渡の問題が出てきた。まぁ普通は、債権譲渡禁止特約が約款で付いてるんだろうけど、仮に付いていなかったら…ということ。あんまり考える利益がないような。判例があるからかな?
 預金債権を担保として、銀行が貸し付ける。返せなくなったら預金債権と貸金債権を相殺しちゃう。判例、仮に預金債権を債権譲渡しても、その前に貸付がされていれば、相殺適状になくても自働債権があるから、譲受人に対抗できる…て、ちょっと銀行に甘すぎる気がするんだけどなぁ。