『「続ける」技術』

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『「続ける」技術』
石田淳

読後の感想

結論からいきなり書いてしまうと
物事が続かないのは、あなたの「意志の弱さ」とは関係ないのです。
”続け方”を知っているか、知らないか・・・・・・それだけなのです(P.007)。

との導入に対して

では、物事を続けるために何が必要なのでしょうか?
強い精神力?
もって生まれた才能?
行動科学の世界では、それらを完全に否定します。
物事を継続できないのは、意志が弱いからでもないし、元々の才能や性格のせいでもありません。
「行動に焦点を当てていないから続かない」(P.043)。

と、もっていくくだりは説得力があって上手だなぁと思いました。

本書の目の付け所も一風変わって素敵だと思います。
一般的には「目標を達成する」ことが目的であるはずなのに、それを「続ける」ことに置き換えるあたりが上手ですね。
確かに「目標を達成する」ための本はたくさん出ていますが、「続ける」ための本は少ないです。
しかも、両者の読者ターゲットはほぼ同じなので、差別化をはかるアプローチが非常に秀逸です。

特に著者は、「続けること」ができない理由の一つに「ライバル行動」を挙げています。
何をしようとするときに、それに代替しようと出現する行動です。
「続けられない」ことに着目しているだけでは、この「ライバル行動」を意識することはできません。
自分にとっての「ライバル行動」は何か?、これを考えるきっかけになりました。

目次
第1章 あ~あ、やっぱり続かない・・・・・・
第2章 「続かない理由」はここにある
第3章 行動に着目すれば、物事は簡単に継続できる!
第4章 ステップで解説!続ける技術を身につけよう!
第5章 続けるためのちょっとしたコツ
第6章 行動科学で続けられた!

第1章で、誰にでもあるような経験を挙げて、第2章から5章でそれを分析し、その結果第6章でどうなったかを描くという、ストーリー仕立てもこの手の本をよく分析している。
悪く言えば教科書通り。

印象的なくだり

あなたが継続したいと思っている行動には、二つのパターンがあります。
第一に英会話学習や筋力トレーニングを継続させたい、というような「不足行動を増やす」というパターン。
第二に禁煙やダイエットで過食を防ぐ、などの「過剰行動を減らす」というパターン。
いかなる行動であろうと、継続するパターンは、このどちらかです。
物事をつつけるために増やしたいと考えている行動、あるいは減らしたいと考えている標的となる行動のことを「ターゲット行動」と言います。
やみくもに続けようとする前に、まずあなたのターゲット行動が、足りないから増やしたい行動・・・・・・すなわち「不足行動」なのか、余計だから減らしたい行動・・・・・・すなわち「過剰行動」なのかをはっきりさせるのです。課題を明確にし、有効な方法を選ぶこと。それが続けるコツです(P.046)。

不足行動には大きなハードルがあります。
それは「すぐに成果を確認できない」ということです。
(中略)
言い換えれば、長く続けなければ成果が得られないから、続けることができないのです。
(中略)
しかも。不足行動を増やす場合は、誘惑によって邪魔されやすいものです。
私はこの誘惑を「ライバル行動」と呼んでいます(P.048)。

単に「資格試験で合格する」だけでは、緊張感が生まれません。
「○月○日の試験に合格して、資格を得る」というように、期限・期日を設けるのです(P.105)。

夢に日付を、的な。

ペナルティは「無駄金」を使うように・・・・・・
ごほうびと反対に、継続のための行動をしなかった場合のペナルティも決めておきます。
「一日休むごとに妻に1000円渡す」
「さぼった日は禁酒」
したくないことを強制する。あるいは好きなことを禁止する。これがペナルティです。
(中略)
金銭的なペナルティを課すなら、慈善行為ではなく、わざと”無駄金”を使うようなことを考えます。
「ライバル会社の製品を買う」
「わざわざ高い店で買い物をする」
「定期券があるのに切符を使う」
したくないことをペナルティにすると、それを避けるために行動を続けるようになります(P.127)。

おもしろい!
この「定期券があるのに切符を使う」は自分が一番嫌いな、最も効率のいい方法があるのに、それをやらないで対価なしにただ浪費することなので、いい罰になるw

フロント行動リサーチ
行動の直前環境を調査
ターゲット行動
■ターゲット行動の発生する頻度、持続時間はどのくらいですか?
■ターゲット行動は、どのような時に発生しやすいですか?
■ターゲット行動は、どのような場所で発生しやすいですか?
■ターゲット行動は、誰がいるとき発生しやすいですか?
■ターゲット行動が発生する前に、あなたがしていた活動や出来事は何でしょうか?
■ターゲット行動の直前に、あなたの周囲の人が言った事やした行動は何か?
■ターゲット行動が発生する前に、あなたは他に何をしていましたか?
■ターゲット行動が発生しにくいのは、どんな時で、どんな場所で、誰といる時で、どんな活動や状況のときか?
ライバル行動
■ライバル行動は、どんな行動ですか?
■ライバル行動の発生する頻度、持続時間はどれくらいですか?
■ライバル行動をするために、あなたはどれだけのエネルギーが必要でしょうか?
■ライバル行動をする度に、あなたにとっていつも良いことがありますか?
■ライバル行動は、どのような時に発生しやすいですか?
■ライバル行動は、どのような場所で発生しやすいですか?
■ライバル行動は、誰がいるときに発生しやすいですか?
■ライバル行動が発生する前に、あなたがしていた活動や出来事はなんでしょうか?
■ライバル行動が発生する前に、あなたは他になにをしていましたか?
■ライバル行動が発生しにくいのは、どんな時で、どんな場所で、誰といるときで、どんな活動や状況のときか?(P.071)。

アフター行動リサーチ
行動の直後環境を調査
ターゲット行動
■ターゲット行動の後に、どのようなことが発生していますか?
■ターゲット行動が発生したら、あなたは、どのようなことをしていますか?
■ターゲット行動が発生したら、周囲の人は、どのようなことをしますか?
■ターゲット行動が発生した後で、何が変わりますか?
■ターゲット行動が発生した後、あなたは何を得ることができますか?
■ターゲット行動を発生させることで、あなたが何をしなくてすんだり、避けることができますか?
ライバル行動
■ライバル行動の後に、どのようなことが発生していますか?
■ライバル行動が発生したら、あなたは、どのようなことをしていますか?
■ライバル行動が発生したら、周囲の人は、どのようなことをしますか?
■ライバル行動が発生した後で、何が変わりますか?
■ライバル行動が発生した後、あなたは何を得ることができますか?
■ライバル行動を発生されることで、あなたが何をしなくてすんだり、避けることができますか?(P.075)。


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木材のお話

木材のおはなし

あんまり普段興味を持って見る事のない木材のこと。

・木材の強度は、木材の含水率に反比例する。
木材の、含水率が低い(乾燥していると)、強度が高くなり、逆に含水率が高い(水分を多く含んでいる)と、強度は低くなります。

・木材の強度は、繊維方向に対して変化する。
木材の繊維方向に垂直の力がかかると圧縮に弱く強度が高い。逆に、繊維方向と同じであれば圧縮に強く、強度が高い。

・木材の強度は、木材の場所によって異なる。
樹皮に近い辺材は腐朽しにくいため強度が高い。逆に、髄に近い心材は腐朽しやすいため強度が低い。

欠込み(かきこみ)という言葉を初めて知りました。
U-CANのサイトに非常に分かり易い絵があったので、リンク
http://blog.u-can.jp/t-ch/dictionary/2010/03/post_96.html
原則として欠込みをすると強度が下がるようなので、はりや筋交いには使用できないようですね(原則としてね)。


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『会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ』

『会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ』
齊藤正明

読後の感想
どうなんでしょ、このタイトル。
完全にツッコミ待ちなところが気になりますが、まぁそれほど期待せず放置していました(いわゆる積読)。
というわけで感想は「はずれ」でした。
そもそも著者がマグロ船に乗った経緯も理由も詳しく語られないまま物語は進むところにかなりの無理がありました(職務上の秘密なのかもしれないけど
まぁ冷静に考えて、大学卒業後一年位の社会人としても新人が経験したこと程度なので・・・。
ここで書かれている経験は、別にマグロ船ではなくても余裕で経験できます。
というか、こんなことも考えてないなんてよっぽど普段なんにも考えていなかったのね、とガッカリ感満載でした。

一つだけ、いい話だなぁと感じたことは、結果だけに目を向けすぎていると過程を楽しめないというお話。
結果として著者がマグロ船に乗った目的は果たせたのかどうかは記述がなかったので不明ですが、漁師さんが「キャバクラでウケるんだ」というように、人が聞いたら面白がるエピソードとしては、このマグロ船の話は最高なのではないでしょうか。

老婆心ながら、タイトルでハードルを上げすぎなのが、却ってマイナスである気がします(編集者が悪いの?)。

お風呂で20分で読みました。

印象的なくだり

私は船員手帳を取得するために、国土交通相の九州運輸局に行きました。
船員手帳とは、船員専用の身分証明書で、これがあれば外国の海域でも入れるパスポートになるのです(P.020)。

親方は船のオーナーであり、どこの海域にマグロがいるのをかを予測します。
(中略)
一方、船長は船を予定どおりの場所へ動かすのが役割です(P.021)。

親方・・・
「一体、何やっとんじゃ!せっかくうまくさばけるようになったお前がここでケガしよったら、みんなが困りよろうが!こんバカ!」
(中略)
人を叱るとき、「何やってんだ!」、「やる気はあるのか?」などと叱責しがちです。しかし、こうした言葉を使ってしまうと、叱られたほうも「そんな言い方しなくてもいいのに・・・」と、反発してしまいます。
逆に、親方のように「あなたのように優秀で、ずっと働いていてほしい人が、ここでミスをしていまうのは痛手だ」という相手の能力や存在を尊重するような表現が入っていると、叱られることに愛情を感じるのでしょう(P.171)。

このようにベテランは若手を褒めますが、私がおもしろいと思ったのは「上から目線で褒めないこと」です。
たとえば、「お前も、マグロの処理がだいぶ上達したな」というような言い方をするのではなく、「おまえの処理作業が上達しちょるおかげで、今まで以上にマグロが高く売れるようになるの」と、「あなたのおかげで助かっている」といった表現を使っているのです。
ベテランがこのような表現を使うことで、若手は船の中に自分の居場所があるように感じられるのです。「20mしかない、逃げ場のない空間」に思えるマグロ船も、漁師たちにとってみれば、「自分にとって最高の居場所」となるのでしょう(P.179)。


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アルピコ交通上高地線(長野県)に乗って来ました。

アルピコ交通上高地線(松本~新島々駅)に乗って来ました。
tweetから抜粋及び加筆。

出来るビジネスマンは朝が早い(らしい)ように、出来る乗り鉄は朝が早い。
今から始発乗ってきまーす(・ω・)ノ
05:59

(JRと共用の改札です。)

01改札口.jpg

02全景.jpg

新島々行き。半自動ドアなり。二両編成で乗客は十人くらいかな。
06:33

(思っていたよりも人が多くて驚きました。
上高地という観光地があることと、沿線に学校や大学があるからかな)

04朝の風景.jpg

(自転車専用口もあり。
新島々駅まで自転車を乗せて行って、帰りは自転車で下ってくるのも
楽しいだろうなぁ。)

03自転車専用口.jpg

渚駅。駅のホームに自転車置き場が!
06:36

大庭駅あたりから、周囲がのんびりしてきました。田畑多し。
06:38

下新駅。これで「しもにい」と読む。難読駅だなぁ(´・_・`)
06:42

「北新•松本大学前」駅。ほんの少しだけ乗っていた若者が降りたので、車内の平均年齢が上がりました。 06:45

新村駅。すれ違い駅。ここがちょうど中間地点。
06:46

アルピコ交通上高地線。この手作り感がたまらなくいい。
06:48

11車内風景.jpg

森口駅。なんか学生が多く乗ってきた。小中学生。結構遠くまで通うんだね。
06:52

波田駅でほとんどの人が下車。車両にはほとんど人がいなくなりました。
06:59

終点は新島々駅。ローマ字だとSHINSHIMASHIMA。初見で読める自信がないです(´・_・`)
07:01

05新島々駅.jpg

(実はこの新島々駅の先には、以前島々駅がありました。
残念ながら1984年に廃止されているので、当然ながら行くことができません。
1.3キロしかないので、今度は並行する国道を通って行ってみたいなぁ。
ちなみに、新島々駅から島々駅とひらがなにすると
「しんしましまえきからしましまえき」になります(意味なし))
(心のなかのBGMは遊佐未森さんの「夏草の線路」)

06新島々駅から島々駅を眺む.jpg

アルピコ交通上高地線。新島々駅。上高地へ向かう人はここからバス。アングロサクソン系の方が、バスのチケットの買い方が分からない様子を見て、丁寧に案内している駅員さんが好印象。ステキ☆
07:15

(上高地線では珍しく二両並んでパチリ。)
07新島々駅で二両並んでパチリ.jpg

(最近流行りの擬人化なんでしょうけど、どうなんでしょうね。
あんまりやりすぎると、ソレ目当てだと思われたらイヤだなぁと。
実はあんまり好きではありません。
確かに短期的に見たら、お客さんは呼べるんだろうけど
考えが浅はかな感じがするのです。
もっと大事な売りを考えればいいのになぁ)

08なぎさトレイン.jpg

09なぎさトレイン横.jpg

アルピコ交通上高地線。もともと京王線の3000系を改良した車両らしい。地方私鉄でロングシートだと、「どこかで乗ったことあるかも」という既視感におそわれます(自発
07:26

ちなみに、松本駅に戻る路線は、学生でかなり混んでいました、と。

どっとはらい。


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建築確認申請が必要な擁壁について

お仕事で、不動産業に関する研修等を行なっています。

そんな訳で日がな日がな、不動産登記法やら建築基準法やら民法やら宅建業法なんかを
読んだり解説したり、あれやこれや。

その中でせっかく質問を受けたたので(しかも即答できなかった)ので
軽くまとめて備忘録代わりに、と。

曰く

この建築確認が必要な擁壁の範囲、本によっては「2メートル以上」だったり、「2メートルを超える」だったとり、表記が揺れて一致していませんが、どちらが正しいのですか?

結論から書くと
「2メートルを超える擁壁(つまり2メートルぴったりは含まない)は、建築確認申請が必要な擁壁に該当する」ということでした。
条文が行ったりきたりして、よく分かりにくい部分がありましたが、要約すると

家などの建築物区を建てる際には、建築基準法第6条 より
設計図書を添付して建築確認申請を行い、建築確認済証の交付を受ける必要があります。

この建築確認が必要な範囲は、法88条で煙突、広告塔、擁壁等の工作物にも範囲が広げられています。

そして、建築基準法施行令138条 では、この88条の範囲に含まれる工作物を定義していて、
その中に「5.高さが2メートルを超える擁壁 」と規定されているのです。

条文があっちいったりこっちいったりと揺れて
若干わかりにくくなっていますが、きちんと時間をとって調べたので
自分の知識の整理にもなりました。
やはり、他人に教えるということは、自分にとっても一番の勉強ですね。

建築基準法

第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

第八十八条  煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条(第四項から第十一項まで及び第二十二項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の規定を準用する。この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

建築基準法施行令

第一三八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
1.高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
2.高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
3.高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
4.高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
5.高さが2メートルを超える擁壁


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